複視、鎖骨変形等で後遺障害9級 2256万円の支払いを受けた事例
被害者:事故時30代女性
二輪車と四輪車の事故でした
身体の複数部位に損傷が発生しました。
当事務所は、後遺障害等級認定申請手続から代理しました。
後遺障害等級
併合9級でした。
動眼神経麻痺からの眼の運動障害(正面視で複視残存)で10級、肩鎖関節脱臼からの鎖骨変形で12級が認定されました(肩には痛みが残りましたが12級に含めての評価になりました。)。
損害賠償金
後遺障害併合9級認定により、相手自賠責保険会社から616万円の支払いを受けました。
その後、訴訟提起し、判決が下り、相手任意保険会社から遅延損害金を含めて1640万円(10万円未満省略)の支払いを受けることになりました。よって、合計2256万円の支払いを受けたことになります。
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