交通事故損害賠償請求訴訟と慰謝料
金田総合法律事務所の弁護士が代理をした交通事故損害賠償請求訴訟の判決で、慰謝料に関してあげた実績を、以下紹介いたします。
傷害(入通院)慰謝料に関する判決の実績
左足骨折等を受傷され、入院1ヶ月半、通院期間10ヶ月、通院実日数55日という治療状況の事案でした。
通院が長期になり、かつ、不規則な場合、通院期間と実通院日数×3.5とを比較して少ない方に基づき通院期間を計算するという運用があり得ます。この運用にしたがうと、通院期間10ヶ月と通院55日の場合には6ヶ月半弱と評価され、通院10か月の場合よりも慰謝料額が減ることになります。実際、加害者側からはこのような主張がありました。
しかし、当事務所の弁護士は、主治医の先生の指示に基づく治療方針、被害者の方の症状経過などに着目し、これらをていねいに主張しました。
判決で、傷害慰謝料は、入院1ヶ月半・通院10ヶ月間を前提した計算に基づく金額(196万円)が認定されました。
後遺障害(後遺症)慰謝料に関する判決の実績
肩鎖関節脱臼後の鎖骨変形(疼痛も含む)12級及び正面視の複視10級で後遺症併合9級が認定されていた事案でした。
大阪の裁判基準では、9級の後遺症慰謝料は、670万円という基準があります(ちなみに、本件判決で認定された労働能力喪失率は35%で、通常の9級相当のものでした。)。
しかし、当事務所弁護士は、後遺障害の内容、程度など、ことこまかな事情を強く訴えました。
結果、判決では、後遺障害(後遺症)慰謝料750万円が認定されました。 通常の9級の基準よりも80万円多く認定されたことになります。
交通事故で受傷し、傷害慰謝料や後遺障害(後遺症)慰謝料について、少しでも疑問や不明な点をお持ちの方は、ぜひ、当事務所の無料相談におこしください。