交通事故事件を弁護士に依頼する理由
交通事故事件をなぜ弁護士に依頼するのか?
交通事故被害者を最終的に救うことができるのは弁護士だけ!
交通事故にあってケガをした場合、加害者には何を求められるのでしょうか。
被害者が一番のぞむのは、加害者に治療費(ただし、被害者にも過失があればその割引はあります。)を支払ってもらい、事故前の体にもどることです。
しかし、治療を続けても、完全に治らない場合もたくさんあります。
特に、治らない場合は、民法という法律では、金銭賠償という原則があり、相手加害者からお金(賠償金)の支払いを受ける解決しかできなくなります。
ここで注意していただくことがあります。
まず、受けた被害にみあった適切・妥当な損害金がいくらなのかは、被害者の方にはまずわからないものといえます。
なぜなら、適切・妥当な賠償金というのは、法的な知識をもち、資料や過去の事例などを細かく検討して見い出していくものだからです。
さらに、同じ種の多数の案件を取り扱っている損害保険会社の担当が提示してきた金額は、正当な金額だと誤解しやすいです。しかし、損害保険会社は少しでも被害者への支払いを減らすべく提案をすることがほとんどなので、結果、低い金額での示談に応じてしまうおそれがあります。
適切・妥当な賠償金を得るために、法的な知識をもって、資料や過去の事例などを細かく検討できるのは弁護士です。
そして、損害賠償の交渉は法律交渉になりますので、被害者が交渉をほかの人にやってもらいたいと思ったとき、それを代わってすることができるのは弁護士だけなのです。請求額が140万円を超える法律交渉は、法律上、当事者本人か、当事者本人から依頼を受けた弁護士しかできません。
交通事故のけがの交渉を、自分で行うことに限界を感じたら、弁護士しか救うことができないのです。
これが理由です。
どんな場合にも弁護士に依頼した方がいいというわけではありません!
弁護士費用対効果を考える!
弁護士に依頼した場合、弁護士に対する報酬や活動のための必要経費がかかってきます。弁護士に依頼して得られる効果に比べて弁護士費用が割高になる可能性があるケースは、弁護士に依頼しない方がいいといえますし、それでも弁護士への依頼をするとお考えであれば、少なくともよろしくない結果になるリスクを覚悟する必要があります。
交通事故を数多く取り扱っている弁護士であれば、このケースが被害者にとって費用対効果が乏しいかどうかは、少なくとも可能性のレベルではわかるものです。
ですので、費用対効果が乏しいかどうかの説明を初回の相談で弁護士から説明を受けるべきと弁護士金田は考えております。
【当法律事務所の初回無料相談では】
ご相談者(被害者)の方にとって、ご相談のケースが、費用対効果が乏しい可能性があれば、必ずその旨指摘させていただきます。
ご依頼をいただかなければ、初回無料相談ですので、ご相談者には弁護士に対する費用・料金はかかりません。
さきほど申し上げた民法上の金銭賠償の原則にしたがうと、交通事故被害者に正当な賠償金を1円でも多く得てもらうのが弁護士の最終任務であると、弁護士金田は考えています。
依頼をいただかないご相談者からも当法律事務所に対する信用・信頼をいただくことができれば、ひいては今後の交通事故被害者の方にもわかっていただけるものと信じて弁護士活動を行っていきます。
弁護士が代理せずに早期解決をめざした方が被害者に利益になり得るケース
このようなケースでは、たとえ弁護士費用特約を使うことができたとしても、弁護士に依頼しない方が、結果、被害者の利益になることがあります。
このようなケースにあてはまるかどうかは、やはり、弁護士との直接面談による無料相談におこしいただき、弁護士がお話を聞いて説明する必要があります。
たとえ無料相談であったとしても、相談者の方にとっては、法律事務所への訪問がむだ足になるとお考えになるかもしれません。
しかし、ケースによっては、弁護士に相談すらせずに進めると、より悪い方向に行く可能性もあります。
どんな場合に弁護士に依頼すればいいか?
弁護士費用特約の適用があるケースで、上記のように弁護士が入らない方がいいケースにあてはまらないケース
このような場合には、弁護士への依頼を積極的に考えていけばいいと思います。
ただし、どのタイミングで弁護士が代理をするかについては、個々のケースで異なってくるというのが弁護士金田の考えです。
弁護士費用特約がなくても、後遺障害等級が認定される可能性が相当あるケース
当法律事務所では、弁護士費用特約の適用のない方で、後遺障害等級が見込まれる交通事故被害者の方のご依頼もたくさん受けております。
後遺障害等級が見込まれるのであれば、交通事故後遺障害案件をたくさんとりあつかっている弁護士に依頼した方がいいケースが多いといえます。
後遺障害等級が見込まれるかものかどうかは、弁護士とお会いしての無料相談でお話を聞き、説明いたします。
交通事故のけがの治療に関しては、被害者ご自身で(重症案件では、ご家族の方も)動いて努力していただかなければならないこともあります。し忘れてしまうと取り返しがつかなくなることもあり得ます。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士の無料相談をご利用いただいた方がいいかと思います。
弁護士費用特約がない場合で弁護士にご依頼をいただくにしても、どのタイミングで弁護士が代理をするかについては、個々のケースで異なってくるというのが弁護士金田の考えです。
●当法律事務所の初回無料相談では 弁護士金田は、個々のご相談ごとに、弁護士が代理するタイミングについても説明いたします。 後遺障害等級の認定が見込まれそうなケガのケースでは、早期にご相談に来ていただいたケースでは、弁護士金田への依頼が後の時期になったとしても、それまでに何かご不明な点があれば、ご相談に応じます。このようにすることで一つでも漏れを防ぐことができます。 不明な点、お悩みになった点があれば、動く前に、すぐに弁護士金田にご相談いただくようお願いいたします! |