交通事故のけがの問題を弁護士に相談することは大げさではありません!

弁護士の見解は…

 

交通事故でけがをされた被害者の方におたずねしますが、以下のように考えたことはありませんか。

 

「交通事故でけがをしたけど、わざわざ弁護士に相談するのは大げさなことだ…」

「相手の保険会社ともめているわけではないのに弁護士に相談する必要もないだろう…」

「交通事故に遭ってまだ間もない時期だから、今、弁護士に相談してもなぁ…」

 

弁護士金田の経験から言わせてもらいますと、交通事故のけがの問題を弁護士に相談することは全然大げさなことではありません。

 

むしろ、交通事故でけがをしたときは、できるだけ早く、交通事故損害賠償問題や後遺障害の問題にくわしい弁護士に相談するべきです。

 

なぜかというと、交通事故損害賠償問題や後遺障害の問題にくわしい弁護士に早く相談に行かなかったために手遅れになったと思われることが弁護士金田が相談をお受けした経験からもたくさんあったからです。

 

 

過失割合に関して相手保険会社がこちらに厳しい主張をしてくるようになった

 

過失割合に関し、最初は相手保険会社はほとんど何も言わず、途中から急に、こちらの過失が多いような主張をしてくることがあります(もちろん、最初から過失に関して厳しい主張をしてくることもよくありますが。)。

このような場合、相手の主張が妥当なのかどうかを証拠で確認していく作業が必要になります。相手側にしかドライブレコーダーがないような事故のケースの場合、できるだけ早めにこの開示を求めた方がいいといえます。

 

もし、ドライブレコーダーがなければ事故現場付近に防犯カメラが設置されていた場合、早めに警察にその防犯カメラを確認してもらうよう伝えていただく必要がありますが、一定期間が経過すると、その防犯カメラの映像が消去されてしまいます。

 

事故現場に重要の痕跡が残っているような場合も、これを早めに写真や動画で撮影しないと、消えてしまうおそれもあります(警察がもれなく捜査してくれるとは限りません。)。

 

このような場合、交通事故問題にくわしい弁護士の相談を受けないと、被害者の方が知らないまま時が過ぎ、手遅れになるおそれがあります。

 

 

交通事故でけがをしたが、通院などどうしたらいいかわからない

 

交通事故でけがをしたものの、救急車は呼ばれなかったが、どうしたらいいかわからず、医療機関に行かずに時が過ぎてしまったというお問い合わせもたまにあります。

こうなってしまうとまさに手遅れです。受けた損害に見合った賠償を得られなくなります。

 

交通事故にあい、けがをしたら、事故当日には病院又は医院に通院する必要がありますが、事故当日に通院ができなくても、できるだけ早く病院又は医院に通院をしなければなりません。

このようなことも交通事故損害賠償問題にくわしい弁護士に相談することで手遅れを防げる可能性があります。

 

 

交通事故にあい、事故当日に大きな病院で初診に行ったが、その後どうしたらいいかを被害者がわかっておられないという状況の問い合わせもしばしばお受けします。

おそらく痛みやしびれがあるものの、病院では骨折や脱臼がなかったので、これ以上診てくれず、病院からは今後どうしたらいいかも教えてくれなかったということが考えられます。

このままでは、これで通院が終わってしまい、受けた被害に見合った損害が受けられなくなります。

 

このような場合には、おそらく、開業医の医院・クリニックで診ていただき、リハビリ治療を続けることになると思われます(初診で診てもらった病院から紹介状を取り付けてほしいと開業医から言われることもあります。)。

交通事故のけがの問題にくわしい弁護士にできるだけ早めに相談に行くことで、フォローの治療の遅れ、通院の途切れを防ぐことが可能になります。

地域の医療機関にくわしい弁護士なら、現在、通院されている医療機関のこともくわしく知っている場合があります。

 

 

交通事故でけがをして入院や通院はしているものの症状が医師に伝わっていない

 

実際に症状が出ているのに(他の症状は伝わっているものの)、これが医師に伝わっていないために、その治療が行われておらず、放置されているケースも少なくありません。

 

もしその症状が残った場合、後遺障害診断を受ける必要があります。けがが治らなければ、民法という法律は、加害側との間では「お金で解決してください。」という取り決めをしており、後遺障害の等級が認定されれば、加害側に請求できる損害費目が増えるので、後遺障害等級の認定を受ける必要があるのです。

 

ところが、医師が把握していない症状があっても、診断書に記載をしてくれませんので、後遺障害の等級は認定されません。

 

これは、最初に伝えておらず、途中から訴えた症状も同様に相手にされなくなります。

 

交通事故のけがの問題にくわしい弁護士にできるだけ早めに相談を受けることができれば、このような漏れも解消できると思われます。

 

 

必要な検査が行われていない

 

症状がありながら、必要な検査が行われていないというケースも多いと言わざるを得ません。

 

例をあげますと、けがの内容によっては、事故後できるだけ早く実施していただかなければならない画像検査があります。これは1カ月ほど遅れるだけでも手遅れになるものとお考えいただいた方がいいと思います。

 

このようなケガは、後遺障害14級を超える上の等級が見込まれるものもありますが、そうすると、被害者が受けるべき賠償額が高額になる可能性があります。そうした高額の賠償金を受けられなくなるという損失が発生します。

 

検査については担当医の先生が実施するかどうかを判断されるというハードルがありますが、交通事故のけがの問題にくわしい弁護士にできるだけ早めに相談を受けることができれば、このような漏れを解消できる可能性があります。

 

 

後遺障害診断書の記載内容に不備がある

 

経験上、このようなケースも決して少ないとはいえないです。

 

後遺障害診断書の記載内容に不備がある場合、受けた損害に見合った賠償金が得られなくなると思っていただいた方がいいです。

 

後遺障害問題にくわしい弁護士にできるだけ早く相談していただき、マイナス面をできるだけ解消できるよ努力していただくことが重要です。

 

担当医の先生が後遺障害診断書を作成され、これから提出するという段階でも、弁護士の相談を受けた方がいいですが、治療終了の話が出る直前でもタイミングとしては遅いと思っていただいた方がいいです。

 

交通事故でけがをしたらできるだけ早めにけがの問題にくわしい弁護士に相談を

 

多くの法律事務所が交通事故の法律相談を初回無料で行っています。弁護士に相談をすることを大げさと思わず、とにかく早めに無料相談を受けていただき、まずはわかっていないことをクリアにしていただくことが重要です。

 

初回の相談で弁護士に依頼する必要はなく、まずは必要なことを知っていただきたいというのが弁護士金田の意見です。