交通事故にあい入院した被害者のご家族の方へ

 

 

交通事故でケガをした被害者を救済することへの思い

 

■金田総合法律事務所の交通事故のケガの法律相談は、相談者(被害者)ご本人におこしいただき、直接お会いし、おこなっております。

 

 

事故状況について ドライブレコーダーをお持ちであれば、これを事務所で見て、言葉でつけ加えて説明していただく方が、事故の全体像を、素早く、かつ、よく把握することができ、被害者に過失があるかどうか、あるとしてその割合について、より正確の見通しをお伝えすることが可能になります。

 

バイクや自転車で転倒して体にあざが発生し、まだ残っているのであれば、(さしつかえがなければ)それを直接見た弁護士が確認し、相手方に対して主張しやすいような撮り方で写真を撮ることが可能になります。

 

たとえば、肩付近の骨折をして、肩の関節が動かしにくい場合、どのような関節の運動が後遺障害との関係で問題になるのかについては、直接相談者にお会いして身振り、手振りによって説明するのがよりわかりやすく、有益です。

 

CTやMRIの画像を持参いただき、法律事務所で弁護士がその画像の内容を確認し、後遺障害との関係で重要な映像があれば、より正確に後遺障害等級の見通しを立てることが可能になります。

 

弁護士が相談者ご本人と直接お会いして相談をおこなうことにはこのような重要性があります。

 

なぜ重要なのかというと、交通事故の被害者が救われるからです。

 

弁護士金田は、交通事故でケガをし、苦しんでおられる被害者ができるだけ法律問題で救われるために、常に活動しています。

 

 

■「交通事故にあい、長期入院しなければならなくなった被害者のケース

 

交通事故で重症を負い、長期入院となった被害者は病院から出ることができません(外泊許可がでるほどの状態になった場合は別かもしれませんが。)。

 

このような場合、被害者のご家族の方がたよりになります。もちろん、このような場合、ご家族の方に当法律事務所にお越しいただき、ご相談いただくことをおすすめしておりますが、ご希望があり、入院先の病院の許可があれば、当法律事務所では弁護士がご入院先の病院にうかがい、被害者ご本人とお会いいたします。

 

被害者ご本人がお話できる状態であれば、お話をし、今後の交通事故問題の進め方についてお話をさせていただきます。お顔を見てお話をし、今後のことをお話するだけでも被害者の方は少しでも安心した気分になることが多いです。

 

なぜ弁護士が病院にうかがうのかといいますと、被害者からお話をお聞きし、弁護士からアドバイスをすることで、法律問題で救われることがあり、メンタル面でも少しは気を楽にしていただくことができるからです。

 

被害者を救済するためです。

 

 

■被害者ご本人の意識が戻らない場合でも、ご家族や病院が許可していただければ、弁護士金田は入院されている被害者のお見舞いに行きます。

 

お見舞いに行くのは、お話ができず、ベッドから起き上がることができない被害者とお会いし、ご家族の苦しみを弁護士なりに理解しないと、被害者ご本人のため、そのご家族のために、法律問題で弁護士がより良い弁護活動ができないと考えているからです。

 

交通事故のケガで苦しんでいる被害者を、法的に助けることができるのは弁護士だけなのです。弁護士金田はいつもこのことを肝に銘じて弁護活動を行っています。

 

 

 

交通事故でケガをして病院に救急搬送され、入院しなければならなくなった被害者には、最初にうちにしなければならない事故の手続がいろいろとあります。

以下、いくつか申し上げます。

 

入院先の病院の手続

 

■治療費の支払をはっきりさせておく

 

病院に入院するということは、病院に対する治療費の支払いが発生するということになります。

 

交通事故の加害者(通常は加害者が加入にしている任意保険会社が窓口になります。はやくこの加害者側の任意保険会社から連絡をもらうようにしましょう。)に、直接、病院に対して治療費の支払を求めることになります。

 

ただし、被害者が私企業の労働者で、業務中の事故や通勤中の事故の場合(通勤の場合は正規ルートである必要があります。)、 労災保険 を使用するかどうかをまず検討しましょう(これは最初に決めておくべきことです!)。
労災保険の使用することになれば、労災保険が病院に治療費(療養給付)を支払うことになります。

 

労災保険の使用にはメリットが大きいです。被害者にも過失があっても労災保険は治療費全額を病院に支払いますし、治療費の支払いのうち被害者側過失分も、消極損害(休業損害、後遺障害逸失利益)や慰謝料から目減りをさせられたりはしません。)。

 

労災保険は勤務先に使用を打診することと、病院に対して労災保険を使用することを連絡しておく必要があります。

 

労災保険の適用がない場合、 健康保険 を使用するかどうかを検討していくことになります(くわしいことはここでは省きますが、被害者にも一定の過失がある場合には特に健康保険を使用するメリットがあります。)。

健康保険を使用する場合には病院にその旨伝える必要があります(なお、加害者側の任意保険会社から健康保険の使用の打診があることが多いです。)。

 

健康保険を使用しての治療費の支払いになりますと、健康保険の自己負担割合が3割の被害者の場合、3割分については加害者側任意保険会社が直接病院に支払うことになり、残りの7割分については保険者(=健康保険事業の運営主体)が直接病院に支払うことになります。保険者が支払った分は、加害者側任意保険会社との間で、被害者側の過失割合も踏まえ、精算(=求償といいます。)の問題になります。

 

加害者側の任意保険会社がこちらの過失が大きいと見込むなどで治療費の支払を拒む場合があります。このような場合、私企業の労働者で、業務中の事故や通勤中の事故の場合には労災保険の使用申請をすることになります(手続は上で述べたとおりです。)。

労災保険の適用がなければ、ご自身が自動車保険をかけておられ、人身傷害保険をかけておられれば、これによる治療費の支払い手続を考えていくことになります。これもなければ、加害者側の自賠責保険に請求していくことになります。

いずれにしても、どのように治療費の支払いがなされていくのかについては病院と連絡をとっていく必要があります。

 

 

■入院中の個室使用代

これを損害として加害者側に対し請求するためには条件があります(くわしいくことは当法律事務所にお問い合わせいただき、ご相談で説明いたします。)。

 

 

 

警察に対する手続

 

■人身事故の届出

 

救急搬送されて入院となるような事故であればおそらく交通事故が発生したという届出は警察になされているものと思いますが、その後も、入院先の病院から診断書の発行を受けてこれを警察に提出するという手続(=人身事故の届け出)があります。

 

警察に人身事故の届出がされないと、交通事故加害者は刑事上処分されないことになります。

また、警察に人身事故の届け出がされないと、警察は実況見分をしません。そうすると、過失割合に争いがあるケースでは、手がかりとなる証拠が減ることになります(この意味でも特に四輪車はドライブレコーダーを搭載するべきですが。)。

これらの点を知っておいて欲しいと思います。

 

■警察が被害者に事情を聞く

 

人身事故の届け出がなされた後(被害者の方が動ける状態であれば、即日になされることもありますが)、被害者は、警察から事故の状況について聞かれることになります。

 

ところが、被害者が長期入院となった場合にはすぐに事情聴取が行われないケースもあります。

 

 

 

加害者側任意保険会社とのやりとり

 

交通事故で受傷して入院となれば、通常はすぐに加害者側の任意保険会社が連絡をしてくることになります。どこの病院に入院することになったかや治療費の支払いのことなどを最初に話さなければなりません。

被害者にも一定の過失が見込まれるケースの場合には、複雑な話になるので、かんたんにすすめられるものではありません。

 

 

被害者が勤めている会社とのやりとり

 

被害者が雇用されている労働者の場合、事故で入院となり就業できなくなったなどの場合に勤務先に連絡する必要があります。休業損害の証明を勤務先に書いてもらう必要があったりします。

 

上で述べたとおり、労災保険の使用を望まれる場合、勤務先に連絡する必要があります。

 

 

 

被害者のご家族からでも弁護士に相談できるか?

 

交通事故でケガをした被害にあっても、最初にうちにしなければならない手続はこのようにたくさんあります。

 

ところが、被害者ご本人が長期入院となった状態では、思うように進めることは決してかんたんではありません。

わからないことの方が多いと思います。

 

このような場合、ご家族の方が、交通事故のケガの重傷の問題にくわしい弁護士の無料相談をお受けいただいた方がいいかと思います。

 

まずはこの段階で必要なアドバイスを受けていただくことが重要です。

 

上記以外にも、被害者の症状が主治医の先生にちゃんと伝わっているか、必要な画像検査が実施されているか、ご家族が被害者ご本人と面会している場合には事故前と被害者の様子に違いはないかなど、受傷から間もない段階で、ケガのことで知っておいていただきたいことが少なくありません。

 

まずは、事故前のお体の状況に可能な限り戻るよう治療を受け、がんばっていただくことになりますが、もし、治療を続けても症状が残った場合に備えて後遺障害のことも知っておく必要があります。

 

当法律事務所では、傷病名をお聞きしたら、もしかしたら残るであろう後遺症(後遺障害)を想定することができます。これに備えて気になることは、早い段階でできるだけご説明するようにしております。

 

交通事故で長期入院となるような重症を負われた被害者のご家族の方は当法律事務所にご相談ください。