無料相談後に、同居の父の自動車保険で弁護士費用特約の適用がわかったケース

 当法律事務所の無料相談に来られた時点では弁護士費用特約のことを全くご
存じなかった(交通事故で受傷した)被害者の方のケースで、弁護士費用特約
の適用があったケースをご紹介いたします。

  交通事故の被害にあい受傷しお困りになっておられる方で、自分は自動車保
険や火災保険をかけていないという方は、ぜひこの一例をお読みいただければ
と思います。

 自分以外のご家族が自動車保険に加入している場合に弁護士費用特約の適用
があるかもしれません。

無料相談前の状況

 
 自転車に乗っていて車との交通事故で受傷した被害者(30代女性)は、通
院日数も少なく、事故から1年以上も経過し、相手方の任意保険会社から非常
に低い示談金額の提示が出たということで当法律事務所の無料相談におこしに
なりました。

  • 無料相談では…

 
 無料相談で、弁護士は、この示談金額が妥当などうかという法的アドバイス
をしたのですが、ご依頼をお受けするかどうかについては、弁護士費用額との
かねあいがどうしても気になるところでした。

 そこで、当法律事務所弁護士は、弁護士費用特約というものを説明しました
ところ、被害者の方は、自身が自動車保険を契約していないこともあったのだ
と思いますが、この弁護士費用特約のこと自体ご存じありませんでした。

  しかし、当法律事務所弁護士は、被害者の方に、

  同居のご家族の方がおられるかどうか 
  同居のご家族の方がおられるとして、その方が自動車保険をかけておられ
 その保険に弁護士費用特約がついているかどうか
  
ご自宅に火災保険をかけておられ、そこに弁護士費用特約があるかどうか

  などをお聞きしました。
  すると、被害者の方がご両親と同居されており、お父様が車を所有し使用して
  いることがわかりました。
  ただ、保険会社名や弁護士費用特約の有無などについてはすぐにわからない
 ので、追ってご確認いただくということになりました。

 
弁護士費用特約の適用があった

 
 数日後、被害者の方からご連絡があり、お父様ご契約の自動車保険に弁護士
費用特約がついており、今回の被害者の交通事故にも適用されるとのことでした
ので、当法律事務所がご依頼をお受けすることになりました。

  実は、この被害者の方は、交通事故により顔に3センチメートル以上の線状痕
が残っていました(被害者の方は無料相談の段階では後遺障害のことも全く知ら
なかったのです。)。
 当法律事務所弁護士は、後遺障害診断の際病院に同行し、被害者請求で後遺障
害等級認定申請を行い、外貌醜状後遺障害12級が認定され、自賠責保険会社から
224万円の支払をうけました。

  被害者が人身被害にあわれた交通事故に関して弁護士費用特約の適用があれば、
 被害者は、適用がない場合に比べてより安心して弁護士に依頼することができるの
 は事実だと思います。
 上記のケースも弁護士費用特約の存在が、以降の事件の進行に関して被害者の方
 に安心感を与えたことも事実です。

  そして、被害者の方自身が自動車保険をかけていなくても、弁護士費用特約の
 適用があるケースもあります。

  早々にあきらめないことが大事だと思いますし、わからなければ弁護士の無料
 相談を受けることをおすすめいたします。