交通事故証明書について

交通事故が発生し、警察に届け出をすると、自動車安全運転センター(これは各都道府県にあります。)で交通事故証明書を入手することができます。
入手には窓口に行く、郵便振替などの方法があります。

 

交通事故受傷直後から治療終了までの流れ

 

交通事故証明書で何か証明できることはあるか?


交通事故が発生した事実を立証します。
上記説明とあわせてわかることは、交通事故にあったら、警察に届け出をしていなければ、交通事故が発生したという事実の立証で大変困るということです。
交通事故にあったら警察への届け出は必須です。

交通事故証明書からわかること

以下、いくつか例を挙げます。

交通事故発生日時

事故日からの経過年月によっては、消滅時効の問題がでてくる可能性があります。
また、ケースによっては交通事故が起こった時間帯も重要になるときがあります。

事故発生場所

弁護士が事故現場に行って状況を確認したいときに、この情報が必要になります。
もし、裁判になったら、この事故発生場所地も裁判管轄が発生します。

人身事故か物件事故か

交通事故証明書の右下に記載があります。
人身事故と物件事故とでは、入手できる刑事記録が違ってきます。
また、被害者が受傷したケースで物件事故のままになっていないでしょうか。

事故の相手が加入している自賠責保険会社

後遺障害事案を取り扱っている当事務所では特に重視している点でもあります。
被害者請求により後遺障害等級認定申請をする際の窓口がこの記載によりわかるからです。

事故の相手の住所、氏名、生年月日

たとえば、事故を起こした方が未成年の場合もあります。未成年の場合には、成年とは刑事記録の入手手続が異なってきます。
また、事故当事者の年齢が過失割合に影響してくる場合があります(裁判の管轄等の問題もあります。)

事故当事者の車両番号

この事故で人身損害の被害にあわれた方が損害賠償請求をする相手に関係してくる記載です。

以上のことからもわかるとおり、交通事故証明書からたくさんの情報がわかります。
それだけに、初回の法律相談でご持参いただくと、弁護士が相談を行うのに非常に助かります。