交通事故のご遺族にできる賠償-死亡事故に強い弁護士

aa1c3d79832c89321f39486549f26c49_s交通事故で大切な人を亡くされたご遺族の方へ

 

交通事故で大切な人を亡くされたご家族の方には謹んでお悔やみを申し上げます。

 

深い悲しみの中で葬儀は大変つらいと存じます。

 

加害者ことを口にするのも嫌だとしても、ご遺族の誰かは警察から話を聞かれると思います。

 

さらに、加害者側(多くは損害保険会社になると思いますが)には死亡事故の損害賠償請求をしなければなりません。

 

交通事故の加害者との民事上の解決は、民法という法律では金銭賠償が原則になります。ですので、適切な賠償を受けるということは、ご遺族のためのみならず、亡くなった被害者の方のためという意味でも極めて重要であることをご理解いただければと思います。

 

当法律事務所の交通死亡事故の損害賠償請求の解決事例

こまかい説明に先立ち、こちらの事例を紹介いたします。

交通事故 死亡事故 事例をふまえた解決までの流れ

 

死亡事故で問題となる損害項目

病院に救急搬送された際の治療費、葬儀費用は損害になります(交通事故後、死亡が確認されるまでに一定の時間が経過した場合には、入院雑費、付添看護費用、被害者の休業損害、傷害慰謝料も問題になってきます。)。


● 金額が大きくなる重要な損害費目は、以下のものです。

・死亡逸失利益(死亡後の将来にわたる労働や年金の損害のことです)
有職収入のケース、家事労働のケース、年金を失ったケースなどがあります。

・死亡に関する慰謝料(死亡による精神的苦痛の損害のことです)
被害者本人の精神的苦痛だけでなく、被害者の配偶者、父母、お子様といった方の精神的苦痛も考えていかなければなりません。

 ※ 後でのべるとおり、個々の損害費目だけでなく、過失割合も十分に検討しなければならないケースが多いといえます。

 

死亡事故の損害賠償請求は難航する傾向がある

現実には、死亡事故の損害賠償はスムーズに進まない傾向があります。

さきほどのべた 死亡逸失利益 と、 死亡に関する慰謝料 という損害費目の金額がとても大きくなることが、スムーズに進まない種となっています。

加害者側の任意保険会社はできるだけ支払いを減らすべく、ご遺族側に、低い金額を提示してくることが多いです。そして、任意保険会社が簡単には譲らないことも少なくなく、そうすると交渉が難航してしまいます。

死亡事故では過失割合が問題となるケースが多く、その争いがより激しくなります。死亡被害者の過失が5%増えたら、数百万円賠償額が変わっていくケースも少なくありません。そうすると加害者側任意保険会社は、細かいところでも激しく争っていきます。
そのうえ、ご遺族は被害者からもうお話を聞くこともできませんので、より正確な事情を把握することがより難しくなります。

弁護士金田が過去にご依頼をお受けし、又は、現在お受けしている交通死亡事故事件も、事故状況から争いになり、過失割合に争いがあるケースが多いです。

しかし、亡くなった被害者の無念を晴らすという意味でも、加害者側の任意保険会社からの提案に、安易に妥協するべきではありませんし、被害者の過失に関しても簡単にあきらめずに闘っていくことが大切です。

 加害者側との闘いに折れないためには、残されたご遺族だけでは、やはり限界がどうしてもあると言わざるをえません。残されたご遺族を法的に助力できるのは弁護士だけなのです。しかも、交通死亡事故にくわしい弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

 

いつ弁護士に相談したらいいか?

亡くなられた被害者の葬儀があり、初七日、お逮夜(たいや)があり、四十九日まではなかなか相手加害者(側の任意保険会社)との損害賠償の話まで考えられないというご遺族の心情は無理もありません。

事故状況に争いがなく、被害者の過失がゼロであったり、過失割合に争う余地がないケースであれば、加害者側との損害賠償の交渉を急ぎであせる必要はないと思います。

※それでも、3年(ただし、改正後の民法によれば生命・身体の損害は5年になります)で請求権が時効により消えることにはご注意いただく必要があります。

しかし、事故状況に争いがあったり、過失割合に争いがあることが予想されるケースでは、証拠を確保することが難しいうえに、時間が経てば経つほど証拠を集めることが難しくなります。
そうすると、本来主張できたことが主張できずに、望まない過失割合を受け入れなければならない事態もおこりえます。

そのようなことをできるだけ防ぐ努力をするという意味で、(ご遺族の心情的にはとても大変だということはよくわかりますが)できるだけ早めに弁護士の無料相談を受けておく必要があります。

 

弁護士金田の無料相談

・死亡事故は、全件、無料相談にしております。

・初回の相談でまずご遺族のお気持ちをお聞きするよう努めます。

・あせって弁護士に依頼しなければならないと思っていただかなくていいです。まずは、無料相談をお聞きいただき、損害賠償解決までの流れと急ぎで必要なことは何かをわかりやすくご説明いたします。
※  その意味でもお早めにご相談におこしになった方が、手おくれになる可能性が減ると思います。

・さらに、解決までのポイントは何か、それどどのように進めていくかもアドバイスをさせていただきます。

・そのうえで、依頼するかどうかをお考えいただければと思います。結果、無料相談で終了されてもかまいません。

 

弁護士金田による交通死亡事故解決事例

二輪車と四輪車の衝突事故で二輪車に乗っていた被害者が亡くなりました(被害者の性別・年齢については省略させていただきます。)。

この死亡事故に関し、相手方任意保険会社から3400万円の損害賠償金の提示があったところ、この提示金額と内容に疑問を持たれたご遺族の方が当法律事務所の無料相談にお越しになり、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けしました。

弁護士は色々と調査をした後に示談交渉をしましたが合意に至りませんでしたので、裁判を提起しました。
裁判では、ご遺族の皆様に総額6000万円(弁護士受任前の既払金を除く金額です)が支払われるという内容で和解になりました。

交通事故死亡事故では、亡くなられたご遺族の方の悲しみは、深く、重いものであり、とても一言で言い表せるものではありません。当法律事務所弁護士は、このようなご遺族の方の思いを、裁判を含めた損害賠償請求の中でどのように伝えることができるかということが常に頭から離れず、これを常に意識して弁護活動をしました。

死亡事故の損害賠償請求では、どういう結論になっても、ご遺族・ご家族の方の悲しみは消えるものではありません。ご依頼をお受けした弁護士の立場からも痛感します。

死亡事故被害者のために、適正妥当な損害賠償金を得るための弁護活動を行うことはもちろん大前提ですが、損害賠償請求が解決に至るまでのプロセスで、ご遺族・ご家族の方の主張・思いをどのように伝えることができるかも重要だと考えております。
当法律事務所弁護士は、被害者・ご遺族・ご家族の思い大切にし、ご遺族・ご家族の方が1歩でも前に進んでいただけるようにがんばります。
(以上のケースの金額は10万円以下切捨表示しております。)