弁護士との病院・医院への同行

金田総合法律事務所では、弁護士が、必要に応じてご依頼者である被害者の方と病院・医院へ同行しております。京都市、京都府、大阪府、滋賀県などの病院・医院へ、ご依頼者と弁護士との予定を調整して実施しております。

弁護士が病院・医院に同行する理由

 

1、被害者の症状・所見の確認

交通事故人身損害賠償請求のためには、まず、被害者の方にどのような所見があるか、主治医の先生がどのようなご見解をお持ちかなどを、弁護士も確認する必要があるからです。 

2、後遺症(後遺障害)診断書の作成

けがが治らず症状固定になる場合、後遺症診断をすることになります。
この場合、後遺症(後遺障害)診断書記載の内容が、後遺症等級認定との関係で非常に重要になります。

いうまでもなく、医師の先生は治療が本分です。
そのうえ、医師の先生は、外来診療、病棟の入院患者の方の回診、手術、学会出張など、極めて多忙な毎日を送っておられます。

さらに、後遺症診断書は、手書き方式(中にはパソコン入力される病院もありますが)です。
手書きで文書を作成することは、私たちも大変だと感じるものですが、このようにご多忙な医師の先生がこの手書き作業をすることは もっと大変なことだといえます。

このように、ご多忙である主治医の先生に後遺症診断書を作成していただくには、主治医の先生に趣旨・目的をしっかりと伝え、必要な検査がなされて 異常所見があればそれを後遺症診断書に記載いただく必要があります。
(もちろん、必要な検査の実施をお願いするというケースもあります。)

そのためには、交通事故後遺症事案をより多く取り扱っている受任弁護士が、病院・医院に同行して、主治医の先生とお話をすることが大事になってきます。

また、既に後遺症診断書が作成された段階でも、その内容についての確認という目的でも弁護士による病院・医院への同行は重要なことだといえます。

金田総合法律事務所では

 
必要に応じて、弁護士が、ご依頼者の方と、病院・医院へ同行することを実施しておりますし、今後も、この点は重視していきたと思っております。

もちろん、ケースによっては病院・医院への同行が必要ではないということもあり得ます。医師の先生の中には、後遺症(後遺障害)診断に非常にくわしい方もおられます(当事務所弁護士の経験上のお話です)。

また、病院・医院の中には、弁護士の同行を断られるところもあります。
このような場合でも、直接面談以外の方法で、主治医の先生にお話をお伝えする手段を検討して、交通事故被害者救済に努めていきたいと考えております。
(ご依頼いただいた際に、具体的な説明をさせていただきます。)

どのように病院同行をしているかについては、解決事例に記載しているものもありますので、そちらをごらんください。

交通事故で受傷した被害者の方に残存した症状について、適切な後遺症(後遺障害)等級が認定されるためには、被害者の方の症状や所見を適切に 把握することが必要(なことの一つ)といえます。

被害者の方の症状や所見を把握するだけでなく、被害者の症状から必要と思われる検査が実施されているかどうかという点も適切な後遺症(後遺障害) 等級認定のためには重要です。

そうすると、必要に応じて、交通事故後遺症(後遺障害)等級案件を数多く取り扱っている弁護士と、主治医の先生のもとに同行してお話をお聞きすることも重要になります。

主治医の先生にお会いするには、十分な準備が必要になります。
当事務所では、これからも、このような準備を怠ることなく、(必要に応じて)病院同行を実施し、交通事故被害者の方が一つでも多く救済されるよう努力していきます。