後遺障害(後遺症)とは
後遺障害(後遺症)とは?かんたんには… 治療を継続して行ったのに、将来的に回復困難な、残存した症状のことをいいます。 ※ このサイトでは、特にことわりのないかぎり、「後遺症」と「後遺障害」とを同様の意味で使用しております。 |
なぜ後遺障害(後遺症)の問題が重要になるのか
- 交通事故にあってケガをした被害者が一番望むことは、治療を受けて完全に治ること(治癒)だと思います。
- しかし、現実には、治療を続けても、結局、事故前とは何か状態が違ったり、何らかの症状が残ってしまうことも少なくありません。
- その場合、日本の民法という法律では、お金で損害賠償をすることを原則としています。そして、自動車損害賠償保障法施行令にある1級から14級までの後遺障害等級が認められることを基本にして損害賠償金を決めていきます。
- つまり、後遺障害等級がみとめられなかったら、後遺障害に関係する損害額がゼロになるとお考えいただいた方がよいと思います。
- 逆に、後遺障害等級が認められたら、
- 後遺障害逸失利益
- 後遺障害慰謝料
- 重度のときは場合により将来の介護費用
- といった損害が発生しますが、後遺障害等級非該当と比べて、金額の差が大きくなります。
- そうすると、交通事故で受けたケガが治らなかった場合、実際の症状に見合った1級から14級までの後遺障害等級がみとめられるかどうかが大きな問題になります(ケガが治らなかったとしても、この後遺障害等級の条件の程度にあたらなければ後遺障害非該当となります。)。
1級から14級までの等級の問題として、損害賠償に影響する「後遺障害」とは?
上記のほか、
・医学的に認められるものであること
・当該交通事故が原因であること
・法令に書いてある等級に該当するものであること
(ただし、相当等級というものがあります。)
・労働能力の喪失をともなうもの
などという要件があります。
ですから、症状が残っても、後遺障害等級として認定されるかどうかという問題が、まだあるのです。
後遺障害等級認定で重要なこと!
後遺障害等級認定は、原則、資料をもとに審査することになります。
1級から14級まである自賠責後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構で実質的な検討・判断がされています。
損害保険料率算出機構は、
後遺障害診断書などの書類
画像(MRI、CT、レントゲンなど)
などの資料をもとにして、検討、判断をしていきます。
この等級認定手続で、被害者が医師と会ったりしません(醜状障害が問題となる場合には、この機構での面談があり得ます。)。
このように、被害者との面談がないため、資料の内容が重要となります。
特に、
後遺障害診断書の記載内容
画像所見
が非常に重要になってきます。
そして、これらの資料は医学的資料です。
ですから、医師の先生が診断・実施し、また、作成されるものです。
医師の先生が異常所見をもれなく把握され、診断書等にその異常所見をご記載いただくことが理想です。
しかし、被害者の方(患者さん)が、自覚症状など医師に伝え忘れるケースもあります。
また、医師の先生は、ご多忙のうえ、そもそも、患者さんの症状が改善に向かうための治療を本分とされています(当事務所弁護士も、病院・医院におうかがいする中で、医師の先生方みなさまが日常の臨床医療で本当に苦労なされていることを感じております。)。
このようなことなどのため、そうそう理想どおりにいくものではありません。
後遺障害等級が問題となるケースは、交通事故案件を数多く取り扱っている弁護士に早期の相談を!
症状に見合った後遺障害(後遺症)等級認定に少しでも近づくには、
交通事故案件を数多く取り扱っている弁護士に早期の相談を受けることをおすすめいたします。
治療中に注意するべき点 弁護士ができること
交通事故でケカをした場合、一番の大きな目標は完全に治ることです。
被害者の方は、まず、治すこと(治ゆ)を目標に通院治療をがんばっていく必要があります。
しかし、通院治療をがんばっても症状やケガの状態が残る場合があります。
このように治らなかった場合のために、以下、必要な点を一部お伝えいたします。
さらにくわしく、こまかいお話は、当法律事務所の無料相談におこしいただき、実際の状況をお聞きしてアドバイスをさせていただくことになります。
初診から注意するべき点
痛み、しびれなどの症状やあざなど外見上わかる症状が少しでもあれば、事故にあったその日に病院や医院に行かれるべきです。
痛み、しびれなどの症状があるところは、初診時に、全て、もれなく、医師の先生伝えてください。もちろん、外見上わかるあざなどや事故前とは違う体の変化があれば、それらももれなく医師の先生にお伝えいただくことが重要です。
→この点については、できるだけ早く当法律事務所にお越しいただき、無料相談をご利用いただくことで、漏れている点に早く気付かれて修正をすることが可能な場合があります。
事故後間もない時期に注意するべき点
脳挫傷、外傷性くも膜下出血など交通事故で頭部をけがした方
交通事故直後に救急搬送されて頭部のCT検査は実施されていることが多いと思いますが、間もない時期に頭部MRI検査も実施していただいた方がいいと考えています。
非骨傷性(→骨折や脱臼がないという意味です)頚髄損傷の場合
頚髄損傷の確定診断には、頚椎のMRI検査(T2強調画像)で信号変化を確認する必要があるのですが、これは交通事故から時間が経過してしまうと判断できなくなるおそれがあります。
ですので、交通事故後間もない時期に頚椎MRI検査を実施していただく必要があります。
頚椎捻挫(むちうち)でくびの痛み・腕や手の痛みやしびれがとてもきつく、腰椎捻挫で腰の痛み・下肢の痛みやしびれがとてもきつい方
後遺障害12級13号が認定される可能性も考えていく必要があります。
この場合、早期に頚椎や腰椎のMRI検査を実施していただく方がいいと考えています。また、できれば初診の時期に、少なくとも深部腱反射検査(ゴムハンマーで腕の腱、ひざの腱、アキレス腱などを叩く検査です。)は実施していただく必要があるといえます。
バイクで転倒して肩を地面に打ったりして、肩がとても痛くて(肩を動かしたときに音が鳴ることがあります。)、肩の運動が十分でない方
肩に腱板(けんばん)というやわらかい組織があるのですが、ここが損傷したり断裂(完全断裂、部分断裂)していたりする可能性があります。
この場合、肩のMRI検査で確認していただく必要がありますが、 これは交通事故から時間が経過してしまうと判断できなくなるおそれがあります。ですので、交通事故後間もない時期に肩のMRI検査を実施していただく必要があります。
バイクや自転車で転倒して手をついたりなどして、手首の小指側が痛い(手首を動かしたときに音が鳴ることがあります。)、手首の運動が十分でない方
TFCC損傷の可能性があるかもしれません。
(他にも検査もありますが)手関節のMRI検査を実施していただく必要があります。手首は人体の中でも小さな部分ですので、特に、高画質(3テスラ)のMRI検査が求められるといえます。
交通事故後間もない時期の検査により、急性所見(事故による受傷と矛盾しない所見)が確認できる可能性があります。
※ ひざや足首をケガした場合でも、すぐにMRI検査をしてもらうべき場合があります。
→上記の各点についても、できるだけ早く当法律事務所にお越しいただき、無料相談をご利用いただくことで、漏れている点に早く気付かれて修正をすることが可能な場合があります。
治療中に注意するべき点
リハビリが必要なケガについては、適切な通院リハビリをすることが必要になってきます。
症状に比べて通院が少なくなっていないでしょうか。適切な通院をこころがけていただく必要があります。
頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫でくび、腰の痛みや上肢、下肢のしびれが続いている方
頚椎、腰椎のMRI検査を実施していただくことがのぞましいといえます。
後遺障害14級9号(くびや腰に痛みが残ったという後遺障害です)の判断の際、MRI画像も確認されますので、MRI検査が実施されていないと、後遺障害等級認定結果は非常に厳しいものになることが予想されます。
→上記の各点についても、できるだけ早く当法律事務所にお越しいただき、無料相談をご利用いただくことで、漏れている点に早く気付かれて修正をすることが可能な場合があります。
実際、頚椎捻挫や腰椎捻挫を受傷したケースで、当法律事務所の無料相談をご利用になるまでMRI検査が実施されておらず、かつ、ご相談者がMRI検査のこと自体ご存じないケースはかなり多いです。
金田総合法律事務所では、鎖骨(さこつ)、上腕骨、骨盤骨(こつばんこつ)、大腿骨(だいたいこつ)、ひざから下の脛骨(けいこつ)や腓骨(ひこつ)、足首部分の骨など各部の骨折受傷ケースも非常に多数取り扱っており、CT画像(特に3D処理されたもの)を弁護士が確認させていただきます。
交通事故で骨折を受傷したが、今後のことが気になるなど、少しでも気になるという被害者の方は、ご遠慮なくご相談ください。
症状固定時(後遺障害診断時)に注意するべき点
適切な後遺障害診断書を作成していただくことが重要になります。
この点、当法律事務所では多数の後遺障害事案取扱経験に基づき、後遺障害診断書の内容を確認させていただくことが可能です。
その他、当事務所の特徴については、本サイトのトップページをごらんください。