脊髄損傷の後遺障害等級
交通事故で脊髄損傷を受傷した場合、以下の後遺障害等級が認定される
可能性があります。
別 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・高度四肢麻痺が認められるもの (例)第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度な |
別 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・中等度四肢麻痺が認められるもの (例)第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対 |
別 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服する ことができないもの ・軽度四肢麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等に |
別 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外 の労務に服することができないもの ・軽度対麻痺が認められるもの |
別 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1下肢に中等度単麻痺が認められるもの (例)第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下 |
別 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・1下肢に軽度の単麻痺が認められるもの (例)第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下 |
別 | 局部に頑固な神経症状を残すもの ・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認め (例)軽微な筋緊張の亢進が認められるもの。運動障害を伴わない |
麻痺の程度については以下のとおりです。
●高度麻痺
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある
上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を
持ち上げて移動させること)ができないものをいう。
【具体例】
(1)完全強直又はこれに近い状態にあるもの
(2)上肢
・三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動
させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上
げて移動させることができないもの
(3)下肢
・三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができない
もの又はこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性
をほとんど失ったもの
●中等度麻痺
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある
上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。
【具体例】
(1)上肢
・障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち
上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くこ
とができないもの
(2)下肢
・障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を
上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若し
くは硬性装具なしには歩行が困難であるもの
●軽度麻痺
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある
上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれている
ものをいう。
【具体例】
(1)上肢
・障害を残した一上肢では、文字を書くことに困難を伴うもの
(2)下肢
・日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定
で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため
杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの