30代女性 交通事故 顔の傷あと外貌醜状後遺障害12級のケース

    • (2019年1月22日更新)

       以下の金額は1万円未満を省略しております。

       

    • ● 自転車に乗られる方へ 

      この事故状況は結構多いです。 

      • 本件は、被害者が避けることができなかった事情が刑事記録上も確認でき、被害者の過失はゼロで解決できました。

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        • 被害者の受傷

          被害者は、顔に傷を負うなどのけがをしました。  

        • その後、被害者は、けがをした各部位に関する通院を10日あまりほどされ、治療を終了されました。
           
        • ただ、被害者のあごには線状の傷あと(線状痕)が残ってしまいました。
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        • 当法律事務所にお越しいただく前の状態

          その後、被害者もどうしていいかわからないまま、相手方任意保険会社から最終の示談金額提示が送られてきました。
          最終支払金額はわずか 15万円 の提案でした。

          被害者は、交通事故にあい、自分の仕事も十分にできず、そのうえ、顔に傷あとが残ってしまったのに、わずか15万円の示談金提案を受け、ショックが重なり、どうしたらいいのだろうかと悩んだ末、当法律事務所の無料相談にお越しになりました。

          ● 後遺障害等級認定のことを聞かされていませんでした

          被害者は、当法律事務所の無料相談を受けられて、はじめて、傷あとの後遺障害等級認定のことを知ることになりました。 

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        • 当法律事務所の無料相談で傷あとの測定をさせていただきました

          当法律事務所弁護士は、事故状況、顔に傷あと(外貌醜状)が残ったこと、治療経過、相手方任意保険会社からの金額提示のことをお聞きしました。

          弁護士は、実際に、被害者のあごに残った線状の傷あとを確認させていただき、被害者のご了解を得て、長さを測定させていただきました。

          線状の傷あとは、十分に人目につく程度はあるものでした。 

        • また、その長さは、3センチメートルを超えていました。 
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        • ● 顔に残った後遺障害12級の条件は?

          線状の傷あとであれば、人目に付く程度以上のものがあり、長さ3センチメートル以上であれば後遺障害12級の認定条件を満たします。
          また、5センチメートル以上あれば後遺障害9級の認定条件を満たします。

          弁護士は、本件は、後遺障害等級が認定されるべきケースであると考えました。
          被害者には、後遺障害等級認定の内容、手続をていねいに説明しました。

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            • ● 弁護士費用特約のこともご存じありませんでした

              被害者は、弁護士費用特約のこともご存じありませんでした。
              弁護士は、同居のご家族が車をお持ちであるかどうか、保険を契約されているかどうかなどもご説明し、無料相談後にお調べいただくと、同居のご家族が契約されている自動車保険に弁護士費用特約があり、本件では適用があるケースであるとのことでした。

              そこで、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになり、後遺障害等級認定申し立ての代理から入ることになりました。 

 

          • 弁護士がどのような活動をしたか

            後遺障害等級の申請をするためには、主治医の先生に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。

            ところが、当法律事務所の無料相談にお越しになったのは、事故から1年3ヶ月後であり、顔の傷あとの治療はすでに終了し、その後通院されていない期間がかなりある状況でした。

            弁護士は、まず、被害者の傷あとを診ていただいた医師の先生のお話を聞くことが先決であると考え、被害者の方とその病院に同行することになりました。

            被害者は、ご自分の症状や様子を十分医師に伝えられるか不安に感じておられましたので、この点は、被害者からお話をお聞きし、事前に整理しておきました。 

            1、被害者と病院への同行

            被害者は、顔の傷あとについては総合病院に通院されていました。幸いご担当いただいた医師の先生は、転勤されていませんでした。

            ご担当いただいた医師の先生は被害者をご存じでした。
            そして、被害者の症状もご存じで、被害者の自覚症状を確認され、傷あと(醜状痕)の測定もしていただきました。
            後日、後遺障害診断書の発行を受けました。 

            後遺障害診断書の記載内容
            基本情報以外は、以下の記載のみです。

            ・自覚症状欄
            下顎部 腫脹(はれ のことです) 疼痛 醜状瘢痕化

            ・症状障害の欄
            顔面部に、幅1センチメートル、長さ3.3センチメートルの傷あとを図示されていました。

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          • 2、被害者の傷あとの写真撮影
          • 弁護士は、被害者の傷あとの写真を撮影させていただきました。
            この写真は、後遺障害診断書に添付するためです。

    • 3、後遺障害等級認定の申し立ての代理
    • 弁護士は、後遺障害診断書などの必要書類を被害者からお預かりし、また、相手方任意保険会社から診断書や診療報酬明細書を取り付け、申し立ての代理をしました。

4、自賠責保険調査事務所の面談同行
    • 自賠責保険会社に後遺障害の申請をした場合、顔の傷あとについては、基本的に損害保険料率算出機構自賠責保険調査事務所の面談があります。
      この面談には弁護士も同行しました。   
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    • 5、最終の示談交渉

後述します。

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      • 後遺障害等級認定結果

        結果が返ってくるまでかなり時間がかかりましたが、顔の傷あとについては、人目につく程度以上のものであり、長さ3センチメートル以上の線状の傷あとであると判断され、後遺障害等級12級14号が認定されました。

        後遺障害12級14号…外貌(がいぼう)に醜状(しゅうじょう)を残すもの

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      •  弁護士が工夫したこと

        弁護士は、無料相談のときから、被害者に、傷あと部分に自覚症状がないかどうか確認しておきました。痛みなどがあるとのことでしたので、これを担当医の先生にお伝えし、後遺障害診断書に記載を受けました。

        この痛みなどの症状は、傷あとが残ったという後遺障害12級と通常派生する関係にある障害と捉えられ、この12級に含めた評価として認定を受けました。

        これがなぜ重要がというと、傷あとは、後遺障害逸失利益という損害賠償の話をするときに、相手方保険会社が争ってくることが多い後遺障害です。傷あとが残っただけでなく、傷あとに痛みなどが残っていれば、それを主張していき、症状に見合った賠償を受ける必要があるといえるからです。
        これについては、示談交渉のところで後述します。

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        • 示談交渉(事前提示額15万円→774万円にアップした解決)

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      • 最終の示談交渉も当法律事務所弁護士が代理しました。
        後遺障害逸失利益などは相手方も争ってきましたが、交渉の結果、最終
        550万円 で示談が成立しました。

        後遺障害12級が認定されたことにより、自賠責保険からはすでに224万円の支払を受けておりましたので、弁護士受任後あわせて 774万円 獲得することができました。

        弁護士費用については全額弁護士特約からまかなわれましたので、上記金額は全額被害者が取得されました。

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      •  ● 主な損害費目について

        ・傷害慰謝料     72万円
        通院はわずか10日あまりでした。通院日数だけからすれば金額はかなり低く見積もられる可能性がある損害費目ですが、本件で、被害者は耐え難い苦痛を受けた点を主張していきました。

        ・後遺障害慰謝料  280万円

        ・後遺障害逸失利益 402万円
          被害者は美容関係の自営業者でした。まず、収入が争点となりましたが、伝票などの細かい資料をたくさんそろえて整理し、主張していきました。    
        また、顔の傷あとについての労働能力喪失についても争いとなりましたが、この点については、美容関係という職業と傷あとが残った部位からして職業に多大な影響が出ること(具体的にどのような業務にどう支障がでているかまで主張していきました。)、傷あとには痛みなども残っており稼働に支障が生じていることなどの事情を説明していき、上記金額に至りました。

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    • もし、当法律事務所にご相談に来られなかったら、顔の傷あと(外貌醜状)の後遺障害等級のことを被害者が知ることがかなったと考えられますので、後遺障害等級のないまま示談が終了していた可能性が極めて高いと思われるケースでした。
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