併合12級(外貌醜状、神経症状)が認定され、弁護士加入後544万円の支払いを受けた事例
被害者は30代男性で、四輪車同士の衝突事故でした。
被害者は、頸椎捻挫や腰椎捻挫の受傷のほか、顔も受傷し、傷あとが残ってしまいました。
当事務所がご依頼を受け、自賠責に対する後遺障害等級認定申請から代理しました。
結果
・外貌醜状で12級14号
・頚部と腰部に神経症状が残り、それぞれ14級9号
が認定されました(併合12級になります。)。
その後、示談交渉を行い、相手任意保険会社からは、最終320万円の支払いを受けることができました。(治療費や休業損害は除いた金額です)
後遺障害12級認定による自賠責からの224万円の支払いとあわせて、弁護士加入後合計544万円の支払いを受けることができました。
後遺障害慰謝料や逸失利益が争点となりました(逸失利益は特に被害者の収入が争点になりました)が、ねばり強く交渉をした結果上記解決に至ることができました。
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