同一方向進行車同士の交通事故 むちうち等14級認定事例
交通事故 被害者 受傷
普通乗用車を運転していた被害者の方(30代男性会社員)が、別の普通
乗用自動車に衝突されるという交通事故にあいました。同一方向に進行車同士
の交通事故でした(くわしい交通事故態様は省略いたします)。
この交通事故で、被害者の方は、むちうちとなったほか、腰部も打撲しました。
当法律事務所への相談
当法律事務所への無料相談に来られたのは、事故から約1週間後でした。
事故直後からくびと腰が痛く、交通事故のよるけがの治療と通院について、
わからないことがあるということでした。
初回相談後すぐにはご依頼はありませんでした。
被害者の方は物損の交渉が大変だったようで、かなり疲れておられるご様子
でした。
症状経過
その後、被害者の方は、通院を継続しましたが、くびと腰の痛みが改善せず、
被害者の方には頚椎と腰椎のMRI検査が実施されました。
MRI検査では、主治医の整形外科の先生から、くびも腰も異常部分がある
という指摘は受けていたのですが、具体的にどの部位かまでは把握されていま
せんでした。
しかし、通院治療を続けても、被害者のくびの痛みや腰の痛みは変わりなく
残りました。
当法律事務所弁護士受任
症状固定時期間近になり、当法律事務所弁護士がご依頼を受け、後遺症
(後遺障害)等級認定申請から代理することになりました。
MRI画像については、当法律事務所弁護士としては早めに確認しておき
たかったのですが、ご依頼を受けた時期が症状固定直前の時期であったこと
もあり、画像のCD-Rの交付が後遺障害診断書の発行と同じタイミングに
なりました。
しかし、当法律事務所弁護士がMRI画像を確認したところ、頚椎も腰椎
もいくつかの部位で異常があると思われる点がありました。これをもとに後
遺障害診断書を確認すると、主治医の先生はそれら異常があると思われる部
分は記載されていました。
後遺障害等級認定申請の際には当法律事務所弁護士も一工夫をしました。
等級認定結果
頚部14級9号と腰部14級9号で併合14級が認定されました。