30代自営業者男性むちうち上肢しびれ弁護士受任後316万円の支払いを受けたケース

  • (後遺症)後遺障害等級が認定されるまでの経緯

 
 京都にお住まいの30代男性(自営業者でした)の方が被害者でした。
 被害者は、バイクに乗車中に交通事故にあい、受傷しました。
 被害者は、むちうち等になり治療し、症状固定となり、くびの痛み、上肢
しびれが残りました。
 当法律事務所弁護士は、後遺症(後遺障害)等級異議申立てを代理して申請
し、結果、くびの痛み、上肢しびれに関して後遺症(後遺障害)14級9号
いう等級が認定されました。

  くわしくは、以下もクリックしてごらんください。
 自営業30代むちうち上肢しびれ 異議申立てにより非該当から14級が認
 された事例

 

  • 当法律事務所弁護士による示談交渉(損害賠償交渉)

 
 その後の最終示談交渉も当法律事務所弁護士が代理して行いました。

  示談交渉はまとまりました。後遺症(後遺障害)14級が認定されたことに
より自賠責保険会社から支払いを受けた75万円を含めて316万円の支払い
を受けることになりました。

 

 自営業者の休業損害と逸失利益

 
 自営業者である被害者は、交通事故による受傷で通院治療をしなければなら
なくなったために、売上と利益が減りましたので、休業損害が問題となりました。
 また、後遺症(後遺障害)14級が認定されたことで後遺障害逸失利益も問題
になります。
 自営業者の休業損害や収入については難しい問題があり、立証のための資料が
十分とはいえないケースもあります。
 本件も、被害者の売上・利益の減少や年収の認定のために必要といえる資料が
限られている状況にありました。
 そのような状況下、休業損害は34万円、後遺障害逸失利益は476万円の収入
を前提に5%・5年間の金額の支払いを受けることができました。
(以上の金額は1万円未満省略しております。)