むちうち 後遺症(後遺障害)14級 治療中から受任し、総額335万円の支払を受けた事例
事故の概要
被害者(20代男性)は、バイクに乗車していた際、四輪車に衝突され、
頸椎捻挫(むちうち)を受傷しました。
当事務所弁護士の受任
通院中に当事務所の無料相談にお越しになり、治療中から当事務所がご依頼
を受けることになりました。本件は労災保険の適用があるケースであり、最初
から労災保険を使用して通院治療されていました。
被害者の方には頚部、一方の肩や上腕の痛みが継続してありました。
ご相談をお受けした時点ではまだMRI検査が実施されていませんでした。
被害者の方の自覚症状などいろいろお聞きし、主治医の先生もMRI検査の
実施をすすめておられたようでしたので、当事務所弁護士は、MRI検査の
実施をお願いするよう被害者の方にお伝えし、実施されました。
当事務所弁護士の代理による後遺症(後遺障害)等級認定申請
被害者が交付を受けた頚椎MRI画像のCD-Rを当事務所弁護士が
見ると、明らかに大きいとまではいえませんでしたが、訴えておられる
自覚症状と矛盾しない点がうかがえましたので、この点を意識して後遺症
(後遺障害)等級認定申請に向かいました。
等級認定結果は、頚椎関係につき、14級9号(局部神経症状)が認定
されました。
最終結果
最終の損害賠償交渉(示談交渉)は、訴訟までいかずに決着しました。
人身傷害保険、自賠責保険からの支払も含めて、弁護士加入後335万円の
支払を受けるという解決ができました。
弁護士からひとこと
この事案では、後遺症(後遺障害)診断の段階になって、当事務所弁護士が
被害者の方と整形外科医院に同行しました。
それだけでなく、当事務所弁護士が、治療中の段階から継続的に被害者の方
にしっかりと寄り添い、被害者の方とコミュニケーションを尽くして最終解決
に至ったケースの一つです。
当事務所では、事件のご依頼をお受けしたら、1件、1件をていねいに活動
していくよう努めております。