手の神経症状 後遺症等級12級 弁護士加入により約940万円で示談解決した事例
バイクと自動車の交通事故にあった20代男性の方からご相談を受けました。
頚部や手などを受傷され、手の神経症状が残存し、後遺症(後遺障害)等級12級13号が認定されました。
その後、相手保険会社から示談金額(損害賠償額)の提案が送られてきました。金額的には、後で述べる最終損害賠償解決金額の半分にも満たない金額でした。
当事務所弁護士がご依頼をお受けし、示談交渉にあたりました。
示談交渉(損害賠償交渉)の結果、約940万円を最終損害賠償額として支払いを受けるという解決ができました。
損害賠償費目について
交通事故による受傷で、入院期間や通院期間(通院日数も問題になりますが)が長くなった場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額も大きくなっていることが予想されます(このような場合にはもちろん休業損害額も大きくなる可能性があります。)。
そのうえ、後遺症(後遺障害)等級が大きくなった場合、後遺症(後遺障害)
関係損害、後遺症(後遺障害)慰謝料と後遺症(後遺障害)逸失利益の損害賠償金額が大きくなってくることが見込まれます(将来の介護費用が問題となってくるケースもありますが、ここでは省略いたします。)。
適正な損害賠償金を取得するためには、これらの損害賠償費目がどれくらいになる見込みがあるのかを把握する必要があるといえます。
特に、後遺症(後遺障害)等級が大きくなった場合には、後遺症(後遺障害)逸失
利益の損害賠償金額が非常に大きくなっていることがあり、この点に関してしっかり把握することが必要になります。
そのためには、適正な損害賠償金について、弁護士の相談を受けることが有益であるといえます。
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