むちうち 腰椎捻挫 約30日の通院で後遺症併合14級が認定された事例
被害者:60代女性(運転していた自動車を停車中、後方から来た自動車の追突
を受けたという交通事故でした。)
被害者の車は全損になりました。
傷病名:むちうち(頸椎捻挫)、腰椎捻挫ほか
自覚症状:事故後から頚部、腰部の痛みはもちろん、一方の下肢から足底の痛み、
一方の上肢や手指のしびれがあったという状態でした。
当事務所弁護士が無料相談をお受けした段階では…
・被害者の方は、症状のある上肢を動かすことや、歩くこと自体きつい状態でした。
・すでに治療費は打ち切られ、長期間が経過していました。
・打ち切りまでの通院治療日数は30日にも達していませんでした。
・頚椎のMRI検査は実施されていませんでした。
当事務所弁護士が受任しました
・被害者とお話をし、後遺症等級申請の方向で進めていくことにしました。
・被害者の方は自費で頚椎のMRI検査を実施されました。
・後遺症診断の際には、当事務所弁護士が被害者の方と病院に同行し、主治医の
先生にお話をお聞きしました。 しかし、神経学的所見はないとのことでした。
後遺症診断書の記載は…
異常所見は、MRI画像所見ぐらいでしが、左右差がある、つまり、症状がある
方に異常がある旨の所見がありました。あとは、「障害内容の増悪・緩解の見通し」
という欄に、今後も症状が続く可能性が高い旨の記載があったぐらいでした。
被害者請求による後遺症等級認定申請
当事務所弁護士は、後遺症等級認定申請を代理しました。
骨折も脱臼もない事案で、神経症状がありながらも後遺症等級が認定されるには、
約30日という通院日数では、後遺症等級が認定される可能性は極めて低いと言わ
ざるをえません。
当事務所弁護士も後遺症等級認定は非常に厳しい道のりになることは覚悟してい
ましたが、残っている症状に苦しんでいる被害者の方のために何とかならないかと
思いがんばりました。
ただ、本ケースでは、治療内容と投薬内容に特徴がありました。
当事務所弁護士は、これらの事情に着目してもらうことで、被害者の症状が一貫
して継続していることを伝えていこうと考えました。
これらに関する医証もそろえました。
後遺症等級認定結果
頚部・上肢関係、腰部・下肢関係で、いずれも、14級9号(局部神経症状)が
認定されました(併合14級)。
弁護士からひとこと
何とか後遺症14級が認定されたといえるケースです。
事故の被害にあわれたら、できるだけ早く、交通事故案件を数多く取り扱っている
弁護士の相談を受けていただければと思います。
当事務所では初回無料相談を実施しております。まずは必要なことを一つでも多く
知っていただければという思いです。