主婦 頬骨骨折後の神経症状・外貌醜状 併合11級 弁護士受任後1ヶ月余りで損害賠償額が2.5倍以上アップできた事例
※ 以下の金額は1万円未満を省略しております。
1 交通事故の発生・受傷
被害者は、50代女性の方(有職主婦)でした。自転車乗車中に車に衝突された事故
でした。
この交通事故により、頬骨骨折などのけがをし(他にも骨折された部位がありました。)、
後遺症は、この頬骨骨折が原因で顔の神経症状12級と顔の外貌醜状12級が認められ、
併合11級が認定されました。
2 当事務所弁護士による受任
その後、相手任意保険会社から示談金額の提示があり、
認定された等級が妥当なのかどうか、
提示された示談金額が妥当なのかどうか、
ということで当事務所のご相談に来られました。
当事務所弁護士は、認定された等級については妥当であることをお伝えするとともに、
示談で提示された最終支払金額(354万円)はあまりに低額であることをお伝えしました。
そこで当事務所弁護士が、示談交渉をお受けすることになりました。
3 示談交渉の結果
最終支払金額 912万円 で合意することができました。
損害費目の一部は以下のとおりになりました。
【 交渉前 】 【 交渉後 】
●休業損害 61万円(交渉前支払済) → 134万円
●後遺症逸失利益 196万円 → 393万円
●後遺症慰謝料 135万円 → 400万円
当事務所弁護士が受任して1ヶ月あまりで、損害賠償額が2.5倍以上アップできました。
弁護士からひとこと
このケースは、質も頻度も思うように通院ができなかったケースであり、被害者の方は
心身ともにかなり苦しんでおられました。
当事務所のご相談にこられるまで、被害者の方は、主婦の休業損害のことをご存じありま
せんでした(事前提示額も主婦休業損害を考慮しないものでした。)。もちろん、主婦にも
後遺症逸失利益が問題になることもご存じありませんでした。
当事務所弁護士は、交通事故により家事に支障がでたことは、休業損害として損害賠償
されなければならないことを被害者の方にお伝えしたうえで検討し、請求し、こちらからの
請求どおりの金額が認められたケースでした。
当事務所がご依頼をお受けしてから1ヶ月余りで解決できたケースです。
また、弁護士費用特約がついていない事案でしたが、当事務所弁護士を信頼していただき
円満解決に至ったケースでした。