むちうち 異議申立成功実績(後遺症14級9号が認定された事例)
事故の該概要
被害者…50代男性
被害者が自動車を赤信号停車されていた際に交通事故の被害にあわ
れました。後方から追突されたケースではありませんでしたが、交通
事故の衝撃はかなり強いものでした。
傷病名…頸椎捻挫(むちうち)ほか
当事務所がご相談をお受けする前の状況
●自覚症状…交通事故後の頚部痛
このほかにも、交通事故後、左肩痛、左腕のだるさ、左手中指を
含む中央部分のしびれがあったのですが、医師の先生には、うまく
伝わっていないようでした。
●症状固定日までの整形外科への通院日数…75日
途中で転院されていました。
途中、半月ほど整形外科へ通院されていない期間がありました。
頸椎のMRI検査は実施されていませんでした。
- ●後遺症診断書の記載
すでに治療は打ち切りとなり、症状固定の状態にあり、後遺症診
断がなされていました。
レントゲン上の異常所見、左握力が右に比べて低下している旨の
所見はありましたが、神経学的異常なしと記載されていました。
その後、事前認定(任意保険会社を窓口とする後遺症等級認定申
請のことです)の申請をされました。
●症状固定日以降の自費による通院
被害者の方は、症状固定日以降も上記各自覚症状が継続して残って
いたので、整形外科に自費で通院されていました。
※ 本件は京都府以外のケースです
被害者の方が当事務所の無料相談に来られました。
被害者の方が当事務所に来られたのは、まもなく後遺症等級結果が出そ
う、という段階でした。
無料相談で当事務所弁護士が上記各事情などお聞きしました。
上記事情では、後遺症等級が認定されることは非常に難しいとご説明し、
異議申立てを視野に入れていく必要があることをご説明しました。
等級結果は、非該当でした。
当事務所がご依頼をお受けし、異議申立手続を代理しました。
このケースでは、以下のような問題点がありました。
・後遺症診断書に神経学的異常がないと明記されていたこと
・むちうちで、各症状がありながらMRI検査が実施されていなかったこと
当事務所弁護士が被害者の自覚症状から最も気になっていた点は、
首の骨のC6/7椎間板という部分に左優位の異常がみられるかどうか
ということでした。
・被害者の症状の一貫性が評価されていなかったと思われたこと
MRI検査など
当事務所弁護士は、被害者の方と相談をし、自費でMRI検査を受診され
ること、症状固定日以降の通院も含め医療機関の診療録を入手することにな
りました。
撮影されたMRI画像を当事務所弁護士が確認しました。
当事務所弁護士がMRI画像を確認すると、C6/7部位につき、左の椎
間板に異常があるのではと思いました。
MRI画像を放射線診断専門医の先生に画像鑑定を依頼しました。
気になる部位に異常が見られました。
しかし、弁護士の画像の見立てだけでは意味がないので、このMRI画像を
放射線科診断専門医の先生に画像鑑定をお願いしました。
医師の所見も、
首のC6/7に椎間板が左優位で突出している、
そして、この病変は交通事故により発生したと考えて矛盾しない
というものでした。
当事務所が異議申立ての代理をしました。
画像鑑定書以外には、
取り寄せた診療録、被害者の方にお書きいただいた陳述書などで症状が継
続し、一貫していることを何とか示そうとしました。
そのほかにも資料を提出しましたが、これは省略いたします。
異議申立ての結果
頚部関係につき後遺症14級9号(局部神経症状)が認定されました。
症状固定までの通院治療状況(これはいろいろな意味で申し上げておりま
す。)と神経学的検査で異常が出ていなかったことが非常に気がかりでした
が、後遺症等級が認定されました。
当事務所弁護士からひとこと
このケースは後遺症等級が認定されるまでに苦労しました。
事故にあい、通院治療の初期から後遺症認定にくわしい弁護士の無料相談を
受けていれば、もっとスムーズに後遺症等級が認定されると思われました。
事故で受傷された方は、出来るだけ早めに当事務所にご相談ください。