交通事故による骨折に強い弁護士から伝えたいこと
交通事故で骨折した方は弁護士金田にご相談ください!
(令和元年12月12日更新)
交通事故による外傷で問題となる骨折とは
※ ここでは、頭部、顔、顎(あご)の骨折については省略します。
1 くび、胸、腰の骨
頚椎、胸椎、腰椎
交通事故で問題となる頚椎、胸椎、腰椎の骨折とは、たとえば、
圧迫骨折
破裂骨折
脱臼骨折
などがあります。
● 圧迫骨折や破裂骨折
たとえば、脊柱の変形障害、運動障害、荷重機能障害などといった後遺症(後遺障害)が問題になる可能性があります(痛み、手足のしびれ、麻痺、筋力低下などの点にも注意する必要があります。)。
● 脱臼骨折
脊髄損傷問題になる可能性があります。
脊髄症状…手指のしびれ、麻痺(まひ)、手指がうまくつかえない(巧緻運動障害といいます)、あしのしびれ、麻痺、歩行障害、直腸・膀胱(ぼうこう)障害など
上記は、いずれも重い後遺障害が残るおそれがある骨折であると思っていただいた方がいいでしょう。
2 1以外の体幹の骨
鎖骨(さこつ) 胸骨(きょうこつ) 肋骨(ろっこつ) 肩甲骨(けんこうこつ)、骨盤骨
これら体幹の骨の骨折で注意するべきことを以下申し上げますが、受傷部位に痛みがあれば、初めからきちんと医師の先生に伝えておくことは非常に大切であることをまず申し上げておきます。
● 鎖骨骨折
【まず注意するべきこと】
まず、鎖骨のうちのどの部分を骨折したのかを把握しておく必要があります。
以下は、鎖骨骨折で診断書に書かれる傷病名です。
鎖骨近位端骨折(くびに近い部分の骨折)
鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の中間部の骨折)
鎖骨遠位端骨折(肩付近の骨折)
当法律事務所弁護士は、骨折した部位によって、残存するおそれのある後遺症(後遺障害)の予測・見通しがつくからです。予測・見通しがつけば、後遺症(後遺障害)等級認定案件を数多く取り扱ってきておりますので、治療中からより細かい対策を立てることができます。
たとえば、鎖骨遠位端骨折とは鎖骨のうち肩に近い部分の骨折のことを言いますが、この場合、受傷の程度や症状によっては肩関節の可動域制限が発生する可能性があります
骨折の状況・程度はどうなのかも把握していただきたい点です。これについては、どのような骨折で骨折の程度がどうなのか、主治医の先生からよくお話・説明をお聞きいただく必要があります。骨折の状態や程度も当法律事務所の無料相談で弁護士に対し、かんたんでもお話いただければ、後遺症(後遺障害)の問題になったときに対策を立てやすくなるものといえます。
【治療状況】
当法律事務所の無料相談にお越しいただいた際、弁護士は、鎖骨骨折に対して病院でどのような治療が行われているのかをお聞きしたいです。
手術をせずに骨折部分のずれを整復して三角巾やバンドなどで固定する治療法(保存療法)だったのか、骨折部分の転位(ずれのことです)が大きかったり等で手術が選択されたのかです。
どのような治療法がとられたかによっても、残存するおそれのある後遺障害の見通しを立てることができます。
また、治療が進んだ段階で当法律事務所の無料相談にお越しいただく際には、骨折部位の骨の状態がどうなっているのかもお聞かせいただければ幸いです。
もう骨がくっついた状態になったのか、くっついたけれど変形したり、整っていない状態になっているのか、まだ骨がくっついていないのか、本来、骨がくっついていてもいい時期にありながらまだ骨がくっついていない状態なのか、ということになります。これについては、主治医の先生の診察でよくお話をお聞きいただくことが大切になってくると思います。CT検査の実施が必要になってくるかもしれません。
鎖骨骨折が原因で肩の痛みや可動域制限がある場合には、リハビリテーションが実施されると思います。
【鎖骨骨折で問題となる後遺症(後遺障害)】
1、鎖骨に著しい変形を残すもの…後遺症(後遺障害)第12級5号
鎖骨に著しい変形を残すとは、裸になったときに変形が明らかにわかるものである必要があります。レントゲンで変形がわかるにとどまるものは、上記に該当しません。
これについては、当法律事務所の無料相談で、両肩付近を確認させていただき、後遺症(後遺障害)の検討をすることは可能です。
もっとも、この点についても、主治医の先生の診断が重要になってきます。
2、骨折部位の痛みなどの神経症状が残った場合…後遺症(後遺障害)第14級9号、第12級13号
骨折部位に痛みがあり、それが継続しているのであれば、診察ごとにきちんと主治医の先生に伝えておくことが重要です。
3、肩関節機能障害(可動域制限)
鎖骨の骨折部位によっては(特に鎖骨遠位端骨折)、肩関節の機能障害、つまり、肩関節の可動域が制限される障害が残った場合に、後遺症(後遺障害)等級が認定される可能性があります。
ただし、まず、肩関節可動域制限の原因となるような器質的損傷(骨癒合状態が良くない、関節拘縮)があることが必要とされています。
そのうえで、受傷側の肩が、受傷していない側の肩に比べて可動域がどれだけ制限されているかが問題になります。
肩は、以下の6つの運動を測定します(後遺障害等級認定で見られるのは、原則他動運動です。)。参考可動域角度は以下のとおりです。
肩の運動 | 参考可動域角度 |
屈曲(前方挙上) | 180度 |
伸展(後方挙上) | 50度 |
外転(側方挙上) | 180度 |
内転 | 0度 |
外旋 | 60度 |
内旋 | 80度 |
肩関節機能障害(可動域制限)では、まず主要運動、屈曲と外転・内転(ただし、内転は0度なので、事実上外転運動のみの問題になるといえます。)の測定値が重要になります。
受傷側の肩が、そうでない側の肩に比べて、まず、屈曲や外転が4分の3以下に制限されていると後遺症(後遺障害)第12級6号の要件に、2分の1以下に制限されていると後遺症(後遺障害)第10級10号の要件に、それぞれ該当します。
肩の伸展、外旋、内旋は、参考運動になりますが、これらの運動が問題になるケースについては当法律事務所の無料相談にてご説明いたします。
弁護士金田は、鎖骨遠位端骨折により、変形障害後遺障害12級5号、肩関節可動域が2分の1以下に制限された後遺障害10級10号、4分の3以下に制限された12級6号などの事案を取り扱った経験があります。
● 肩甲骨骨折
鎖骨骨折とおおよそ同じような後遺障害の問題がでてきます。
弁護士金田は、肩甲骨骨折により、肩関節の可動域が4分の3以下に制限された後遺障害12級6号の事案を取り扱った経験があります。
● 胸骨骨折・肋骨骨折
弁護士金田の経験の限りですが、胸骨については、あまり後遺障害が残る類型ではありません。痛みが残り14級9号が認定されるかどうかという問題はあるとは思います。ただし、後でのべる肋骨もそうですが、折れ方がひどくて、肺などの内臓の損傷に気をつける場合はあります。
肋骨について、折れ方がひどいと、変形障害(後遺障害12級5号)の問題がでてきますし、もちろん、痛みが残ったことで後遺障害14級の問題も出てきます。
弁護士金田の経験では、多発肋骨骨折と血気胸を生じて胸部臓器の後遺障害(呼吸困難)が残り、後遺障害11級10号が認定されたものがあります。
● 骨盤骨折
【重傷になる可能性がある傷病です】
交通事故で骨盤骨折を受傷するケースは重傷になるケースが多いといえます。
【残存するおそれのある後遺障害として気になること】
・骨盤骨の変形
裸体になったときに明らかにわかる程度の変形や欠損が残っているがどうかが問題になります(レントゲンによって初めて分かる程度のものは該当しません。)。
・股関節への影響
骨盤という部位的なことからしても、股関節部分も受傷している可能性があり、後遺障害が残る可能性があります。
股関節の機能障害(可動域制限)が生じる可能性があります(まずは画像所見が重要になります。)。
股関節機能障害と関連した話ですが、症状によっては股関節に、人工骨頭を入れなければならない場合もあり、その場合にも股関節機能障害の問題がでてきます。
・一方の下肢長の短縮として評価される可能性
骨折後、左右のずれが生じたような場合に問題になり得ます。
下肢長については、その根拠や測定に十分注意する必要があります。
・受傷部位の痛み、しびれ、感覚鈍麻
これらの症状があるのであれば、受傷直後から主治医の先生にきちんと伝えておくこと、少なくともその後の主治医の先生の診察ごとにもきちんと伝えておくことが大事です。
痛みの残存が後遺障害として評価されているかいないかで(伝え漏れがあって評価されていない場合など)、場合に、後の損害賠償の話で、後 遺障害逸失利益に影響するケースもあります。
・ひざや足首の関節運動に問題はないでしょうか
もし、異常があるのであれば、神経に障害がある可能性があります。
針筋電図検査などの実施が必要になります。
・内臓への影響
骨盤という部位的なことからして、内臓にも受傷が及んでいる場合 があります(例:排尿障害、勃起障害、分娩障害など)
・醜状障害
きずのあとかたは残っていないでしょうか。
もし、残っていれば、大きさや長さなどの認定要件を満たすと後遺障害に該当するかもしれません。
上記で伝えていないことでも、実際の無料法律相談で気にしなければならない後遺障害も出てくる可能性があります。
3 上肢、手指の骨
上腕骨 橈骨 尺骨 手根骨(小菱形骨、大菱形骨、舟状骨、有頭骨、有鉤骨、豆状骨、三角骨、月状骨) 中手骨 基節骨 中節骨 末節骨
ここでは以下の骨折を挙げておきます。
● 上腕骨近位端骨折(上腕骨近位部骨折)
腕の骨のうち肩付近の部分をいいます。
バイクで交通事故にあい、転倒したときにおこる可能性のある骨折です。
重症になる可能性が高い骨折といえます。
痛みの後遺障害と肩関節の可動域制限の後遺障害に気をつけていく必要があります。
弁護士金田は何件もこの骨折案件のご依頼をお受けしており、肩関節機能障害として何件も後遺障害10級10号の認定を得られた経験をもっています。
● 橈骨遠位端骨折
ひじから手首までの骨のうち手首付近の骨で親指側にある骨の骨折です。
これもバイクで交通事故にあい、転倒したときにおこる可能性がある骨折です。
痛みの後遺障害と肩関節の可動域制限の後遺障害に気をつけていく必要があります。
● 有鉤骨骨折(有鈎骨骨折)
てのひらは8つの小さな骨(手根骨といいます。)で構成されていますが、そのうち有鉤骨(有鈎骨)という骨があります。
この骨折を弁護士金田は2例取り扱い経験があります。いずれも痛み、しびれ、知覚異常が残り後遺障害12級13号が認定されました。
4 下肢、足指の骨
大腿骨 膝蓋骨 脛骨 腓骨 足根骨(距骨 踵骨 舟状骨 立方骨3つの楔骨) 中足骨 基節骨 中節骨 末節骨
ここでは以下の骨折を挙げておきます。
● 大腿骨骨折(大腿骨頚部骨折、大腿骨顆部骨折)
大腿骨頚部骨折とは、大腿骨(だいたいこつ)のうち、股関節の一部である丸い部分の骨折です。股関節付近の骨折ゆえ、股関節の可動域制限が発生したり、骨折した側の下肢が短縮するという問題が発生する可能性があります。
この部分の骨折はスクリューを入れて固定して将来にわたり抜かないままになったり、人工骨頭を入れなければならなくなったりするおそれがある重症になる可能性のある事案です。
弁護士金田は、事故で大腿骨頚部骨折を受傷し、人工骨頭を挿入して関節可動域が2分の1以下に制限されて後遺障害8級7号が認定された案件、股関節可動域は2分の1までは制限されなかったものの人工骨頭を挿入して後遺障害10級11号が認定された案件、プレートを挿入したままになり股関節可動域が健側の2分の1以下に制限され、かつ、健側よりも下肢が1センチメートル短縮されて後遺障害併合9級(10級11号と13級8号の併合で9級になります。)が認定された案件を取り扱いました。
大腿骨顆部骨折ですが、弁護士金田の取り扱い経験では、偽関節になり後遺障害8級及び膝関節機能障害の後遺障害が認定されたものがあります。
● 脛骨高原骨折(脛骨近位端骨折、脛骨プラトー骨折)
上記は全て同じ傷病です。膝の関節面の骨折です。
膝の関節面は正確な整復がなされないと痛みが残る可能性が高くなります。
そして、骨折後の骨癒合についてはCT検査で確認されることが適切であるといえます。関節面にstep off(段差)が残ったり、整っていなかったりすると、将来的に外傷をきっかけとする変形性膝関節症となるおそれもあり、痛みが将来にわたり続く可能性があります。
そして、この部分はひざの靭帯(じんたい)の損傷・断裂を併発する可能性がある点にも注意する必要があります。
脛骨高原骨折、脛骨プラトー骨折、脛骨近位端骨折に関し、当法律事務所の相談で、弁護士金田がCT画像を確認し、後遺障害等級の見通しをアドバイスいたします。 |
弁護士金田の取り扱い経験では、痛みやしびれなどの神経症状が残り後遺障害12級13号が認定されたものがいくつもあるほか、関節の可動域が制限されて12級7号が認定されたものがあります。
● 脛骨近位部骨折
膝の関節面ではありませんが、脛骨(けいこつ)のうち膝のすぐ下の部分の骨折です。
弁護士金田は後遺障害非該当となった案件を受任し、異議申し立てで脛骨偽関節が認定され、後遺障害7級の認定を受けたことがあります。
● 腓骨骨幹部骨折
ひざから足首まで長い2本の骨がありますが、そのうち足の小指側の細い骨を腓骨(ひこつ)といいます。その腓骨の中間部の骨折を腓骨骨幹部骨折といいます。
腓骨骨幹部は、偽関節(=ぎかんせつ。後遺障害との関係では、折れたところが一部でもくっついているところすらない状態のことをいいます。)になり得るところです。
この偽関節についてもCT検査(特に3D処理されたもの)で確認するべきといえます。
弁護士金田はCT画像を見て腓骨骨幹部の偽関節の有無を確認いたします。 |
また、弁護士金田は12級8号となった腓骨偽関節の事案の取り扱い経験があります。
● 距骨骨折(きょこつこっせつ)
かんたんにいいますと、踵骨(しょうこつ)というかかとの骨の上にあり、足首の関節面を構成している骨を言い、この部分の骨折のことです。
足首の関節面に変形がないかどうかを確認していく必要があり、最終的にはCT画像(これも3D処理されたものも含めて)で確認していくのがいいかと思います。さらには足首の関節可動域の制限にも注意する必要があります。
距骨骨折に関しても、弁護士金田はCT画像を見て関節面の変形等を確認いたします。 |
弁護士金田は、距骨骨折後、関節面が変形ゆ合し、痛みなどの神経症状が残り、後遺障害12級13号が認定された事案の取り扱い経験があります。
交通事故による骨折についての注意点!
交通事故で上記のような骨を骨折した場合、早期の画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)できちんと医師の先生に診断していただくことが大切であることは言うまでもありません。
骨折後、骨癒合、かんたんに言えば、骨がくっついていく過程に注意することが大事だと考えています。たとえば、もし上肢や下肢の骨に癒合不全が残れば偽関節(ぎかんせつ)の問題が出てきますし、骨癒合してもずれたりゆがんでくっついたのであれば、変形障害、下肢の短縮が問題になるのであれば下肢短縮障害 関節付近ですと関節機能障害の可能性に注意していく必要があります(痛み等神経症状にも注意していく必要があります)。
その他、骨折には神経損傷の問題が出てくることもあり、ここで色んなことを書ききれるものではありません。
当法律事務所は交通事故骨折後遺症案件を数多く取り扱ってきています
当法律事務所では、交通事故により骨折を受傷した方の、交通事故後早期からのアドバイス(無料相談)を受け付けております。
交通事故で骨折を受傷し、お体も精神的にも疲れておられる被害者が少しでも安心できるよう努力していきます。
金田総合法律事務所弁護士の交通事故骨折事案解決例
(以下いくつかあげます。クリックしてごらんください)
80代女性 大腿骨頚部骨折 後遺障害加重6級 1201万円を獲得
鎖骨遠位端骨折 肩後遺症10級10号 弁護士受任後1561万円の支払いを受けたケース(弁護士費用特約なし)
上腕骨近位端骨折、頬骨骨折で後遺症併合10級が認定され、弁護士加入後1679万円の支払を受けたケース
橈骨遠位端骨折 手関節機能障害12級6号 弁護士加入後1598万円の支払いを受けたケース
上腕骨大結節骨折後の肩関節機能障害12級 合計1404万円の支払いを受けた事例
大腿骨顆上骨折・偽関節等 後遺障害7級2180万円の支払いを受けた事例
交通事故 脛骨高原骨折 後遺症12級7号 弁護士加入後924万円の支払いを受けたケース
家事従事者 脛骨プラトー骨折等で併合11級が認定され、弁護士加入後1081万円の支払いをうけた事例
左足部骨折で神経症状12級13号が認定され、合計で約1834万円の支払いを受けた事例
(自動車保険ジャーナルにも掲載されたケースです)
併合11級(腰椎圧迫骨折脊柱変形、肋骨骨折神経症状等)弁護士加入後1770万円の支払いを受けた事例
腰椎圧迫骨折由来の脊柱変形障害、聴力障害等により併合10級が認定され、合計920万円の支払いを受けた事例
高次脳機能障害・胸椎破裂骨折による脊柱中程度変形障害・外貌に相当程度醜状が残存し、後遺障害等級併合5級が認定され、合計5009万円の支払いを受けた事例
後遺障害等級認定11級(腰椎圧迫骨折、脊柱変形障害)賠償額が680万円から2600万円へアップした事例