高次脳機能障害・胸椎破裂骨折 後遺障害5級 5009万円で解決

被害者:症状固定時40代男性
職業:契約社員の方でした。
主な傷病名:脳挫傷、胸椎破裂骨折、下顎骨骨折、顔面挫滅創、顔面瘢痕拘縮
被害者は自転車、加害者は四輪車の事故でした。

●被害者は事故から長期入院されていました。ご親族からのご連絡をきっかけに、当事務所は、被害者の方が入院中から事件をお受けしました。
●当事務所弁護士は、治療中の休業損害等の交渉を行いました。

当事務所が自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行なった結果


高次脳機能障害で7級が、胸椎破裂骨折による脊柱中程度変形障害で8級相当が、外貌に相当程度の醜状残存で9級が、
→それぞれ認定され、併合5級が認定されました。 

当事務所受任後に相手から支払いを受けた金額


・最終段階で支払を受けた金額…3220万円
・後遺障害5級が認定されたことにより、自賠責から支払いを受けた金額…1574万円
・治療中、当事務所弁護士が交渉をして休業損害の内払いや通院治療費の支払いを受けた金額…計215万円

(1万円未満の端数は省略いたします。)
(※このほかに入院治療費等の支払いもありましたが、これらについては計算から省いております。)
 

→合計約5009万円の支払いを受けることができました。

高次脳機能障害について

被害者は、事故後一定期間ICUに入った状態で、数日間昏睡状態が続いていました。
後遺障害等級認定の結果、画像上、脳挫傷痕、脳室拡大が認められました。
これらに加え、ご家族に記載いただいた日常生活状況報告書の記載もふまえて、交通事故の脳外傷を原因とする高次脳機能障害が認められました。
そして、高次脳機能障害については、その障害の程度から7級に該当すると認定されました。

後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率79%、労働能力喪失率については67歳までの年数に対応するライプニッツ係数を前提とした計算での話し合いができました。