頚椎捻挫 弁護士が後遺症等級認定申請も代理し、14級9号が認定され、弁護士加入後272万円の支払いを受けたケース
40代男性の被害者(自営業者)は、自家用車を信号待ちで停車させていた際、後方から普通乗用自動車に追突される交通事故に遭い、頚部(くび)や左肩が痛みました。
この被害者の方は、事故直後、ご自分の自動車の後ろの部分を写真に撮っておられましたので、当法律事務所弁護士が相談をお受けした際にそれを見せていただくと、かなり凹んでいました。
被害者は、整形外科医院に通院されましたが症状が残り、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けし、後遺症(後遺障害)等級認定申請(被害者請求)を代理し、残った症状について局部に神経症状を残すものとして、後遺症(後遺障害)14級9号が認定されました。
頚部関係14級9号認定事例(当法律事務所弁護士が症状固定直前に相談を受け後遺症等級認定を代理したケース)
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示談交渉
(以下の金額は1万円未満省略しております。)
最終の示談交渉は、自賠責保険金から14級認定による75万円の支払いを除き、197万円の支払いを受けることで解決できました。
ですので、弁護士加入後272万円の支払いを受けることができました。
この272万円のうち、後遺症(後遺障害)関係損害の金額は177万円になります(後遺障害逸失利益の損害については労働能力を5%、5年喪失した前提での金額で合意ができました。)。このケースからもわかるとおり、痛みなどの症状が残った場合に、適切な後遺症(後遺障害)関係の損害額を受け取ることは非常に重要な問題といえます。賠償の問題の前に、症状に見合った適切な後遺症(後遺障害)等級認定を受けることも重要といえます。
当法律事務所では、症状に見合った適切な後遺症(後遺障害)等級認定活動に積極的に取り組んでいますし、当法律事務所が代理して後遺症(後遺障害)等級が認定された経験はたくさんあります。
交通事故でけがをされた方は、お早めに当法律事務所の無料相談をご利用ください。
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