約30日の通院で後遺症14級が認定され、弁護士加入後、合計375万円の人身損害賠償を受けた事例
交通事故の発生、受傷、治療状況、後遺症等級認定結果
くわしくは、以下をクリックしてごらんください。
むちうち 腰椎捻挫 約30日の通院で後遺症併合14級が認定された事例
頚部・上肢、腰部・下肢でそれぞれ後遺症14級が認定されました。
当事務所では、後遺症等級認定申請も代理しました。
示談交渉
示談交渉も当事務所が代理しました。
ポイント…
●主婦の休業損害
被害者の方は仕事もしながら、ご家族のために家事もしておられました。
しかし、交通事故で傷害を受け、家事をおこなうことに支障がでました。
このような場合、主婦の休業損害が問題となります。
●傷害慰謝料(入通院慰謝料)
後遺症等級の問題にかかわらず、交通事故で傷害を受けたために入院や
通院をしなければならなくなった場合、その精神的損害賠償(傷害慰謝料)の
問題が出てきます。
本ケースでは、後遺症等級14級が認定されているので、もちろん、後遺症
関係の損害賠償(後遺症逸失利益、後遺症慰謝料)も大切な問題なのですが、
主婦の休業損害 と 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の評価が、最終で受け取る
損害賠償金額に影響するケースでもありました。
本ケースでは、通院治療日数が約30日でしたが、当事務所弁護士は、
・被害者の症状経過
・被害者の治療内容、投薬内容
・実際に被害者が、家事ができなかった事情
・ご家族の状況
について特別に主張するべき事情があり、その事情などをことこまかに主張
しました。
示談交渉の結果
人身損害は、最終 300万円(既払治療費を除く金額です)の支払いを
受ける合意ができました。
後遺症14級認定により、自賠責から75万円の支払いを受けていました
ので、結局、375万円の支払いを受けることができました。
当事務所弁護士からひとこと
~弁護士が交通事故被害者の治療中から関与することの重要性~
交通事故被害者の方の治療中から弁護士が関与した場合、被害者の治療経過、
症状経過、日常生活の状況などを、依頼を受けた弁護士が、よりしっかり把握
したうえで、最終の損害賠償のステージに望むことができるといえます。
当事務所としては、事故にあわれたら、まずは、早期に弁護士の相談を受けて
いただければという思いです。