上肢関節機能障害で後遺障害10級が認定され、損害額が880万円から2730万円にアップした事例
被害者:20代男性(会社員)
後遺障害:上肢関節機能障害で10級10号が認定されました。相手保険会社からの事前提示額
880万円(1万円未満は省略させていただきます。)
被害者の方はこの提示額が低いのではないかということで、当事務所にご相談に来られました。そして、当事務所が示談交渉からのご依頼をお受けしました。
当事務所の活動
示談交渉では話がつきませんでしたので、被害者の方の意向もあり、交通事故紛争処理センター手続を利用しました。
結果
既払金を除く最終支払額
2730万円(1万円未満は省略させていただきます)
の支払いを受けるという解決ができました。上肢・下肢の関節の著しい機能障害について
・上肢関節の著しい機能障害…後遺障害10級10号
・下肢関節の著しい機能障害…後遺障害10級11号上肢・下肢の関節機能障害で10級が認定される場合(著しい機能障害)とは、患側の関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されていることが要件となります。
(器質的損傷の存在という前提要件もありますが)ただ、機能障害が後遺障害等級として認定される可能性があるかどうかについては、もっと細かい説明が必要になります。
また、人工骨頭を挿入置換した場合で、かつ、その関節が健側の可動域の2分の1以下に制限されていないものも、10級の認定要件に該当します。