顔の傷痕外貌醜状後遺障害9級弁護士が1706万円を獲得したケース
(令和2年1月4日更新)
以下は、当事務所弁護士が治療中からご依頼をお受けし、後遺症(後遺障害)等級申請を代理して行い、後遺障害等級9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)が認定されたケースです。
交通事故、受傷
被害者の方(男性)は、四輪車に乗車して運転中、加害四輪車に衝突されてしまうという交通事故にあいました。
被害車両は大破しました。被害者の方は、顔に外傷を負うほか、頚部を受傷し、骨折もするという人身被害も受けました。
当法律事務所へのご相談
被害者の方は、入院され、通院も継続されていましたが、通院のこと、休業損害のこと、今後の流れのことなどに不安を抱き、当事務所にご相談になり、当事務所弁護士が、以降の対応についてご依頼をお受けすることになりました。
ご相談をお受けしている中、交通事故による受傷で顔に傷あとが残っていた
ことがわかりました。この傷あとについては後遺障害等級として正当に評価され
なければならないものと考え、被害者の方に必要なことをアドバイスしました。
後遺症(後遺障害)等級認定
症状固定となり、後遺障害診断がされ、当法律事務所が代理し、後遺障害等級の申し立てを賠責保険会社に請求しました。
被害者には、顔に、(人目につく程度以上のもので、頭髪やまゆに隠れていない部分について)長さ5センチメートル以上の線状痕が残り、外貌に相当程度の醜状を残すもの として、
後遺障害等級 9級16号 が認定されました。
当事務所弁護士は、被害者の傷あとの写真をとらせていただき、これを後遺障害診断書に添付して提出しました。
当事務所弁護士がご相談をお受けした当初から見込んでいたとおりの後遺障害等級が認定された一ケースとしてご紹介いたしました。
この後遺症(後遺障害)併合9級が認定されたことにより、自賠責保険から616万円の支払いを受けることができました。
最終損害賠償交渉(示談交渉など)
最終の損害賠償の交渉も当法律事務所弁護士が代理しました。
ところが、示談交渉では相手方保険会社との間での金額の主張の開きはあまりにも大きなものでした。
そこで、被害者と相談し、ご意向をお聞きし、交通事故紛争処理センターを利用することになりました。
交通事故紛争処理センターを利用した結果、それまでの支払済みの金額を除き、1090万円(1万円未満省略いたします。)の支払いを受ける合意ができました。
上で述べた616万円とあわせ、当法律事務所弁護士加入後1706万円の支払を受けることができました。
ひとこと~顔の傷あとの後遺障害逸失利益は争われやすい~
本ケースの被害者には顔に長さ5セントメートル以上の線状の傷あと(線状痕)が残りました。この顔の傷あと(外貌醜状)の後遺症(後遺障害)は、損害賠償のときに、後遺症(後遺障害)逸失利益という損害項目で相手方保険会社と争いになることが少なくありません。
本ケースでも後遺症(後遺障害)逸失利益が大きな争いとなりました。
被害者が行っている仕事の性質上、顔の傷あとが残った点が、仕事の能力を低下させるものではないという主張があったのです。しかし、実際、被害者は傷あとに神経症状が残っており(この点は自賠責で9級に含めた評価をされていました。)仕事に影響が及んでいること、交通事故前も行っていた営業活動に支障が生じていること、事故後、収入の減少が顕著に見られたことなどを、交通事故紛争処理センターでも細かく主張していきました。
その結果、20%の喪失率、10年の喪失期間で合意ができました。
基礎収入にも争いがありましたが、当初からの被害者の主張(年720万円)で解決ができました。
顔の傷あとの後遺障害逸失利益という損害項目については、被害者がかんたんに妥協しやすい点ともいえます。そこをあきらめないでどれだけがんばれるかが、交通事故被害者専門弁護士であるかどうかの分かれ目といっても過言ではありません。
なお、後遺障害慰謝料についても、最初の示談交渉の段階では金額に開きがありましたが、交通事故紛争処理センターでは670万円で解決ができました。