頸椎捻挫後遺症14級9号 自営業者の休業損害も含め弁護士受任後403万円の支払いを受けた事例

(記載の金額は1万円未満省略しております。)

  40代男性の被害者は、車を運転中に後方から加害者車両に追突されるという交通事故にあい、頸椎捻挫を受傷しました。
 交通事故から約1週間後に当法律事務所の無料相談におこしになり、ご依頼をいただきました。

  当法律事務所弁護士は治療中から休業損害等の交渉をしたり、後遺障害等級申請の代理をしたりし、結果、頚部痛などについて後遺症14級が認定されました。

  以下もごらんください。
 後遺症14級認定(運転中に後方から追突され受傷したご夫婦のケース)

 

  • 症状固定前の休業損害の請求

 
 被害者は自営の仕事を開業して間もないときに交通事故で受傷し、仕事に影響がでました。これから収益を伸ばしていこうというときだったので、休業損害の額についてはどうしても推測で算定しなければならない点がありました。
 しかし、それでも、あるだけの資料をもとに、交通事故で受傷しなければおおよそ得られたであろう利益と休業中の固定経費を含め74万円を請求しました。
 交渉の結果、症状固定前の段階では23万円の内払を受けるにとどまりました。

 
最終の示談交渉

 
 後遺症14級が認定された後、最終の示談交渉に入りました。
 結果、最終で294万円の支払いを受ける合意ができました。

 休業損害のうち治療中に請求したものの支払いをうけられなかった部分

  最終で再度請求し、残額も支払いを受ける合意ができました。

後遺障害逸失利益の問題点

   休業損害のところでものべたとおり、被害者は開業して間もないときに交通事故で受傷したため、年収を正確に算定する資料がない状態でした。
  しかし、ここも、事業内容、事故直前の業績、ご年齢などを検討して賃金センサスの数字をもとにした年収を主張しました。また、示談時点の症状等もふまえて5年の労働能力喪失期間を主張したところ、当方の主張どおり、118万円で合意ができました。
 なお、後遺障害慰謝料は110万円で合意ができました。

  この294万円のほか、後遺症14級認定により自賠責から75万円の支払いが、示談前に当法律事務所弁護士が交渉して得た休業損害23万円と通院交通費11万円を含めて合計403万円(治療費は除いた金額です)の支払いを弁護士受任後に受けたことになります。
 示談も早期解決ができました。