交通事故後約3ヶ月半で治療費が打ち切られた後も治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されたケース
被害者・事故態様
被害者は、50代男性の方で、自家用車に乗車していた際、後方から自動車
に追突されたという事故でした。
受傷、通院について
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫を受傷しました。
被害者には、頚部痛、腰部痛のほか、一方の上肢の知覚異常、一方の下肢の
知覚異常といった症状がありました。
そのため、リハビリができる整形外科医院に通院をし、継続していましたが、
交通事故から約3ヶ月半後に相手任意保険会社が治療費を打ち切ってきました。
このとき、被害者はまだ通院治療の継続が必要な状態でした。
それでも、被害者は、健康保険を使用することで、通院を継続し、その後、
主治医の先生から症状固定で後遺症(後遺障害)診断のことを言われたことも
あり、当事務所の相談に来られました。
当事務所弁護士による受任・後遺症(後遺障害)等級認定申請
当事務所弁護士がご依頼をお受けすることになり、後遺症(後遺障害)等級
認定申請を代理することになりました。
事前にMRI画像のCD-Rを入手されていたので、当事務所弁護士が確認
したところ、腰部のある部位などには異常があると考えられる点がありました。
その後、当事務所弁護士は、主治医の先生にお会いし、症状を確認すると、
神経学的異常所見があるとのことでした。
主治医の先生が後遺障害診断書を作成され、後遺症(後遺障害)等級認定
申請を行いました。
等級認定結果
頚部関係及び腰部関係につき、それぞれ神経症状が残ったものと認められ、
後遺症(後遺障害)等級14級9号が認定され、併合14級となりました。
ひとこと
このケースは、相手任意保険会社から早々に治療費の打ち切りがあったケース
でした。しかし、被害者は、症状が継続していたこともあり通院を継続されました。
それが正当な等級認定につながったといえるケースでした。