交通事故後4か月弱での治療費打ち切りがあったもののむちうち後遺障害14級が認定されたケース

 
 被害者は、50代男性自営業者の方でした。歩行中に止まってまわりを見ていたときに自家用車にはね上げられ、車のフロントに顔やあごがぶつかり、体が地面に転倒しました。
 被害者はすぐ病院に行きました。幸い、頭部には異常がありませんでしたが、くびの痛み(頚椎捻挫)、手のしびれのほか、歯を受傷しました。

 

  • 弁護士受任前の状況

 
 被害者は、くびの痛みや手のしびれを中心に治療を続けていましたが、歯の治療金額が高くなるということで、相手方保険会社が調査をするということになり、その後、相手方は保険会社対応から弁護士対応になりました。
 また、それまで被害者は、くびの痛みや手のしびれに関する通院はほとんど整骨院の通院だったところ、弁護士対応になって間もなく整骨院の治療費が打ち切られました。

 

  • 当法律事務所弁護士受任

 
 治療の必要がある歯の治療費のめどがたたないうえ、くびの痛みや手のしびれの治療が中途半端になりそうになり、本当に困っておられました。
 そのような状況で当法律事務所の無料相談にお越しになりました。

 無料相談で、当法律事務所弁護士は、被害者のからだの様子をお聞きしました。すると、くびの痛みや手のしびれがずっと続いてつらいという状況ということでした。そこで、当法律事務所弁護士は、整形外科に通院して医師に診てもらい医師の先生の指示のもとでリハビリをしていく必要があることをアドバイスしました。
 被害者は、事故直後に自宅近くの整形外科に通院されていましたので、その整形外科で通院を続けることにされました。くびの痛みや手のしびれが続いているとのことでしたので、その整形外科の医師の先生に相談して、(頚椎の)MRI検査を受けることを相談されることをおすすめしました。
 歯の治療費のことを進めていく必要もあり、当法律事務所弁護士が依頼を受けることになりました。

 

  • 治療費の打ち切り

 
 歯の治療をすることはお仕事上も重要でしたので、まずは歯の治療費の話をすすめることになりました。
 すると、相手方から整形外科の治療費の打ち切りを通告してきました。
 当法律事務所弁護士は、以降も治療の必要性がある点を主張しましたが、相手はその時点での治療費の支払いに応じてきませんでした。
 結局交通事故後4か月弱での治療費の打ち切りでした。

 

  • 治療費打ち切り後の通院、交渉

 
 被害者には、まだくびの痛みや手のしびれがあり、健康保険を使用してその整形外科に通院を継続されることになりました。

 歯に関しては、当法律事務所弁護士が交渉により、最終示談前の一部示談をしました。つまり、歯の後遺障害以外の部分については金額を確定するというものです(実際は慰謝料部分については細かい取り決めをしましたが)。
 その結果、歯の治療費として50万円の支払いを受けることができました。

 被害者は、整形外科に通院しても、くびの痛みや手のしびれは改善しませんでした。

 

  • 後遺障害診断

 
 症状固定となり、後遺障害診断の際、当法律事務所弁護士が整形外科に同行しました。
 症状固定日は交通事故から7ヶ月後になりました。
 後日、作成していただいた後遺障害診断書等をお預かりした当法律事務所弁護士は自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申し立てを代理して行いました(被害者請求)。
 また、歯科についても後遺障害診断書が作成されました。

 

  • 等級認定結果…後遺障害14級9号認定

 
 当法律事務所弁護士がMRI画像を確認したところ、頚椎に痛みやしびれを十分説明できると考えられる点がありました。

 結果、くびの痛みや手のしびれに関して、後遺障害14級9号が認定されました。
 歯の受傷については等級が認定されませんでした。

  この後遺障害14級の認定により、まもなく自賠責保険から75万円の支払いがありました。
 各治療費の支払いの難航に悩んでおられた被害者はひと安心されました。

 

  • 示談交渉

 
 最終の示談交渉も当法律事務所弁護士が代理しました。
 結果、それまでの支払済み金額を除き、233万円(1万円未満省略いたします。)の支払いを受ける合意ができました。

 弁護士受任後、医療機関等に直接支払われた治療費を除き、358万円(歯科治療費分50万円、後遺障害14級認定による自賠責保険からの75万円及び最終示談による233万円の支払いです)の支払いを受けることができました。

 打ち切られた整形外科の治療費は症状固定時までの金額を前提とした計算による支払いを受けることができました。
 自営業者の休業損害の請求は難しい点があるのですが、本件では25万円を前提に解決しました。

 本件は、治療初期から色々と難航して被害者も苦労されました。
 弁護士は、何とか、治療中も被害者とできるだけコミュニケーションをとるよう努力し、ねばり強い交渉を心がけ、上記のとおり解決することができました。

 被害者に相当な症状が続いていながら比較的早期に治療費の打ち切りがあるケースもあります。このような場合でも、もし症状が改善しない場合に、上記のような解決に至るケースもあり得ます。
 お困りの方は、一度、ご相談ください。