上腕骨大結節骨折 肩の後遺障害12級1404万円の支払いを受けた事例
被害者は30代男性(会社員)の方で、二輪車乗車中、普通乗用自動車に衝突されたという事故でした。
一方の上腕骨大結節骨折を受傷し(他の傷病も発症しました。)、通院・リハビリを継続されましたが骨折部位の肩関節の痛みがあり、肩の可動域角度が制限され結局改善しない等ということで、症状固定前に当事務所のご相談に来られました。
自分の症状に見合った適正な等級が認定されるのかどうかということにも疑問を持たれ、当事務所に来られたのです。
当事務所の無料相談を経て、当事務所がご依頼をお受けしました。
当事務所弁護士は、後遺障害診断書作成の際に細かいアドバイスを行い、その後、被害者請求で後遺障害等級認定申請の代理をしました。
等級認定結果は
併合12級でした
骨折部位の肩関節可動域角度が健側の3/4以下に制限されていたことから肩関節機能障害12級6号が認定されました(その他認定された後遺障害は省略いたします。)。
示談交渉
その後、当事務所弁護士は示談交渉を行いました。
その結果1180万円 を支払うという合意ができました(治療関係費、通院交通費や休業損害は、示談までに支払い済みになっていましたので、この金額は、これら費目を除いた金額です。)。
被害者請求にて後遺障害(後遺症)等級12級が認定されたので224万円が既に支払われており、弁護士加入後、上記1180万円と合わせて1404万円の支払いを受けることができました。
上肢・下肢関節機能障害
関節の可動域が健側に比べて一定程度制限された場合に、関節機能障害という後遺障害が認定される可能性があります。
ただし、関節機能障害が認定されるには、単に可動域が健側の3/4や1/2などに制限されていれば認定されるというものではなく、可動域制限が残存した理由、つまり、器質的損傷が存在する必要があります。
本ケースでは、骨折を受傷した部位に器質的損傷が明確に存在する旨の読影レポートがあり、きちんと画像検査がなされていたという事情がありました。
後遺障害関係損害について
本ケースは、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までの年数による計算に基づく金額で、後遺障害慰謝料は280万円での合意ができました。