手根骨(有鉤骨)骨折 神経症状12級13号 賠償額が278万円から1000万円にアップした事例
ご依頼者は20代男性で、自転車乗車中に四輪自動車に衝突されたという事故でした。
ご依頼者の方は、この事故により、手根骨(有鉤骨)骨折のけがを負いました(その他の傷病名は省きます。)。
治療を継続されるも手の痛みが残りました。後遺障害等級認定では、手の痛みなどの神経症状に関して有鉤骨骨折後の不整癒合が認められたために局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号が認定されました。
その後、相手保険会社から示談金額の提示がでました。
最終支払金額は278万円(1万円未満省略)というものでした。
ご依頼者の方は、この金額提示が低いのではないかと思われ、当事務所に相談に来られました。
当事務所弁護士が資料を拝見したところ、
後遺障害慰謝料の額
後遺障害逸失利益のうち基礎収入と労働能力喪失期間
が低くなっていると感じました。
当事務所が示談交渉の依頼をお受けし、示談交渉を進めました。
示談交渉の結果、それまでの支払済みの額を除き、
被害者に1000万円を支払うという合意ができました。
本件では、弁護士加入前の提示で、逸失利益の基礎収入が非常に低い数字になっていた事案でした。当事務所弁護士が、ご依頼者の状況から認定されるべき相当な基礎収入を賃金センサスなどに基づき主張した結果、最初の提示額と比べて2倍以上の基礎収入額を前提にした計算に基づく金額での合意ができました。
交通事故に遭い、骨折の被害に遭われるケースも少なくありません。
治療やリハビリを継続しても何らかの症状が残る場合がありますが、このような場合に弁護士からアドバイスを受けるべきことは決して少なくありません。