自営業者の休業損害100万円認定 後遺障害14級示談解決事例
当法律事務所にお越しいただくまでの経緯
赤信号で車を止めていたとき、突然、後ろから来た車に追突された被害者(40代 男性)は、近くの病院に救急搬送されました。
幸い、骨折はありませんでしたが、この事故により、くび、腰、両肩、背中にきつい痛みを感じ、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの診断を受けました。
その後も被害者は、整形外科医院に通院し、リハビリを続けました。- 通院を続けてもくび、腰、両肩、背中の痛みは続いたため、主治医の先生がMRI検査の指示を出され、被害者は紹介先の病院でMRI検査を受けました。
- ●1日に複数部位のMRI検査MRIは、個人開業医院にはほとんどありません。検査自体にも少なくとも20~30分程度の時間がかかりますので、MRI機器がある病院で検査の予約がとりにくいことが多いと思います。ですので、予約がとれたとしても、1日に1部位のみの検査ということが少なくありません。
- ※ 保険の関係で別の日に実施しなければならないケースもあります。当法律事務所の経験上も、くびと腰のMRI検査を1日に両方実施していただくケースは少ないですが、ないわけではありません。本件では、1日に頚椎、腰椎、両方のMRI検査が実施されました。
MRI検査実施後も、被害者はリハビリ先の医院で通院を継続されていました。
当法律事務所の無料法律相談
交通事故から3ヶ月余り経ったとき、被害者は当法律事務所にご連絡いただき、無料相談にお越しになりました。
●弁護士の相談を受けようと思われた理由
主治医の先生がMRI画像を見て特段の異常所見がない旨言われたことや、この交通事故で受傷した同乗者の方が、事故から3ヶ月で相手方任意保険会社から治療費の打ち切りを言われたということを聞き、気になったというのが理由でした(同乗者の方は、整骨院で高頻度の通院をされていたという事実があったようでした。)。
●交通事故の状況
はじめに弁護士が被害者にお聞きしたのは事故状況と車両の損傷状況です。
被害者は被害車両の写真もご持参されていましたので、確認しましたら、後部はグチャグチャになっていました。●症状、治療状況
次に、弁護士は、被害者の自覚症状、通院治療状況をお聞きしました。
約3ヶ月余りで延べ70日の通院に行かれているということでした。さらに、MRIのCD-Rもご持参されていましたので、無料相談で弁護士が確認させていただきました。
頚椎に関しては、それほど大きな所見ではなかったのですが、1カ所気になるところがあったのと、その部位の椎間板の形が少し気になりました。
腰椎に関しては、膨隆が気になる点が3カ所、神経が細くなっているところが2カ所気になりました。
MRI所見に関して主治医の先生がおっしゃっていたのは、おそらく、事故による外傷が原因といえるようなもので、かつ、手術が必要になるような大きな所見はないという趣旨だったのだと思いました。
上記のMRIの異常所見は、おそらく年齢による変性所見だと思われました。
しかし、被害者は、交通事故前、全く症状はなかったとのことでしたので、交通事故が原因で症状は発症したと考えるべきことになりますし、年齢変性所見も事故との関係できちんと主張していくべきことになります。弁護士は、被害者に対し、主治医の先生のおっしゃった趣旨を説明し、交通事故の民事問題との関係でMRI上異常と思われる所見のことも説明しました。
そのうえで、弁護士は、被害者に対し、少しでも症状が良くなるよう通院をがんばることはもちろんですが、本件は、後遺障害14級の認定が十分に見込まれるケースなので、この点にも注意しておく必要があることを伝えました。- 幸い、被害者が契約していた任意保険に弁護士費用特約の適用がありましたので、無料相談後まもなくして当法律事務所弁護士が受任することになりました。
- ●主治医の先生のご指摘
- 主治医の先生が実際にMRI画像では特段の所見がないとおっしゃっても、痛みやしびれが残った後遺障害14級が認定される程度の異常がうかがえるケースも少なくありません。
主治医の先生がそのようにおっしゃった意味を適切に把握し、後遺障害の問題になる場合には適切な対応をすることが必要になります。
当法律事務所では、多数の経験がありますので、主治医の先生がおっしゃった意味がわからないというケースでも、当法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。
弁護士受任後(後遺障害14級の認定)
結局、治療に関しては、事故後6か月と20日ほどで症状固定となりました。
ただし、被害者は症状が残っていたので、症状固定後も自分の費用でリハビリを続けておられます。
症状固定日までの通院日数は130日余りでした。最後の診察には主治医の先生の許可をいただき、弁護士も同行させていただきました。神経学的検査の内容と、今後の症状継続の見込みについてお聞きしました。
主治医の先生が作成された後遺障害診断書を確認しますと、MRI上の年齢変性所見も記載されていました。後遺障害等級認定の申し立ては、弁護士が代理して自賠責保険会社に行いました。
結果、頚部関係で後遺障害14級、腰部関係で後遺障害14級が認定されました。14級が2つあってもトータルの等級は14級のままです。●示談交渉
※ 以下の金額は1万円未満省略しております。
最終の示談交渉も当法律事務所弁護士が代理しました。
被害者は、法人化していない自営業者なのですが、この交通事故後の症状のために、出張を控えなければならなかったうえ、事業所で行わなければならない作業もできず、外注に出す分が増え、外注費が高くなってしまいました。
弁護士は、この外注費が高くなってしまった分を事故と因果関係がある休業損害として相手任意保険会社に100万円を請求し、財務資料も開示しました。示談では、100万円全額支払う旨の合意ができました。
その他、後遺障害逸失利益については、青色申告控除前の所得金額をベースに5%の労働能力喪失が5年間続くという計算(103万円になりました。)でも合意ができました。
最終示談で336万円の支払を受ける合意ができました。
後遺障害14級認定時に自賠責保険から支払を受けた75万円を合わせると、弁護士受任後、被害者は411万円の支払を受けることができました。- 弁護士費用に関しては、弁護士費用特約で全額まかなわれましたので、上記411万円は全額被害者が取得されました。
ひとこと
- 被害者が、治療中にやっかいで難しい問題だと思っても、弁護士の相談を受け、弁護士に依頼することで、スムーズかつ満足な解決に行くことがあります。
まずは弁護士にご相談いただければと思います。