弁護士費用特約がない場合の当法律事務所の後遺障害14級解決事例

  • 弁護士費用特約がなくても相談した方がよいか

    「交通事故でけがをしたけど これからどうしたらいいか わからない」
    「弁護士費用特約もない」

     当法律事務所にはこのようなお問い合わせも少なくありません。
    交通事故の法律相談を初回無料にしている法律事務所は多いのですが、弁護士費用特約がない場合に、そもそも相談を受けること自体ためらわれる方もおられます。

  • 結論をいいますと、弁護士費用特約がなくても、交通事故の無料法律相談を利用するべきです。

    当法律事務所でも初回の交通事故相談は無料にしております。
    無料相談を受けたからといって、示談の交渉を弁護士に依頼しなればならないものではありません。
    弁護士が依頼を強制したりはしません。

    初回の無料相談だけで終了される方もおられますし、その場合には相談者には費用がかかりません。

  • 交通事故でけがをして、この先どう進めていけばいいかわからない被害者の方が、弁護士のアドバイスを受けることで、一つでも多くのことを知っていただき、少しでも安心して今後にのぞんでいただきたいというのが、当法律事務所弁護士の思いです。

    弁護士のアドバイスを受けることで、漏れをふせぐことができたケースというのは実際にあります。

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  • では、具体的に弁護士がどのようにアドバイスをするかを、以下の当法律事務所解決事例をふまえて紹介していきます。
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  • 事例

  • ● 被害者

    京都市におすまいの事故時30代男性会社の方が被害者でした。

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  • ● 事故状況

    被害者は自転車に乗り、道幅の細い十字路で停車していた車両の右側を通り、その車両の前に出ようとしたとき、突然、その車両が右に動いて被害者の自転車に衝突し、被害者は転倒し受傷しました。

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  • ● 受傷部位

    被害者は救急搬送で病院に運ばれました。骨折や脱臼はありませんでした。 

  • 特に腰の痛みがありました。
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  • ● 通院

    被害者は、勤務先から近めの整形外科医院に通院されることになりました。 

  • 腰椎捻挫(こしのねんざです)と診断されました。
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  • ● 当法律事務所の無料相談

    本件は、弁護士費用特約の適用がないケースでしたが、被害者の方は事故から間もない段階で当法律事務所の無料相談におこしになりました。

    弁護士は、事故状況、自覚症状、これまでの通院治療状況をお聞きしました。

    自動車に衝突され、自転車で転倒するほどの事故であり、腰に痛みがあるといことでしたので、痛みがあるのであれば、きちんと通院治療を続ける必要があります。交通事故のけがの案件を数多く取り扱っている弁護士であれば、適切なアドバイスをすることが可能です。 

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  • もし、ほとんど通院治療がなく、結果、痛みがとれないということになれば、本来、認定されるべきであった後遺障害等級が認定されなくなるという事態が起こる可能性があります。

    適切な通院治療を受けることは、被害者側が努力しなければならないことになります。被害者がこのことを知らなければ、よく知っている弁護士にアドバイスを求めることが有益といえます。

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  • ● 通院治療の継続

    被害者は、腰の痛みから通院治療を継続することになりました。

    通院治療を継続しても、被害者の腰の痛みはあまり良くなりませんでした。
    初回相談後も弁護士は被害者からご相談をお聞きし、腰の痛みが続いているのであれば、主治医の先生とMRI検査の相談をされることをアドバイスしました。

    自動車に衝突されて自転車が転倒するほどの事故で、腰の痛みが続くということであれば、この痛みがずっと続くおそれもあります。そうすると、後遺障害(後遺症)のことも考えていく必要があります。

    後遺障害のことを考えると、本件のような腰のねんざの場合、腰のMRI検査を実施していただくことが重要になります。
    痛みというのは第三者にはわかりませんので、それが説明や証明ができるような検査を受ける必要があります。
    本件のような腰のねんざの場合、椎間板や神経に異常がないかどうかを確認する必要があるのですが、このためにはMRI検査を受けることが必要になるからです。

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    ひとこと!
    MRI検査を実施されるべきケースであるにもかかわらず、治療終了直前時期までMRI検査が実施されておらず、弁護士のアドバイスにより何とかMRI検査がされたというケースも少なくありません。

    被害者は、事故からちょうど3ヶ月後に腰のMRI検査を受けられたとのことでした。
    MRI検査は、整形外科医院ではおいていないことが多いので、主治医の先生の紹介によりMRIがおいてある医療機関で検査をしてもらうことが多いです。

    同じ時期、腰の痛みが影響する仕事内容ということもあったのか、整形外科で被害者の腰にはトリガーポイント注射が実施されたようです。

    被害者は、腰椎のMRIのCD-Rを入手されました。
    この画像を確認してほしいというご相談があり、当法律事務所弁護士が画像を確認しました。すると、ある一部位の椎間板に気になるところがありました。
    被害者には、この画像からすると、(あくまでも主治医の先生の指示にしたがって治療を受けていただくことを前提に)今後も痛みが続くことが十分考えられるので、後遺障害のことも考えておいた方がいいでしょうとお伝えしました。

     

    • ● 症状固定時期

      通院先の整形外科医院では、事故から6か月余り経過した時点で症状固定となるとのことでした。

      症状固定とは、事故の相手方が治療費の支払義務がある終了点です(例外もないわけではありませんが)。

      症状固定となると、後遺障害診断や、等級認定の申し立てのこともあります。

    • 被害者は、ご自分でするには限界を感じておられ、弁護士費用特約はありませんでしたが、結局、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けし、後遺障害等級の申し立てから依頼を受けることになりました。
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    • ● 後遺障害14級9号が認定されました

      初回の等級認定申請は、なぜか非該当となりました。
      その後、後遺障害等級結果に対して異議申し立てを行いました。
      異議申し立てでは、主治医の先生に新たな書面を作成していただきました。

      • 結果、腰の痛みに関して、症状の一貫性などが確認され、14級9号が認定されました。

        初回の後遺障害の等級認定では、本来等級が認定されるべきケースと考えていても、それに反する結果が出てくることはあり得ます。
        その場合、正当な等級を求め、必要な対策を打ち、異議申し立てをすることが必要になります。
        このようなケースでは、特に弁護士の関与が必要といえます。

        • ● 示談で解決しました

          示談交渉も当法律事務所弁護士が代理しました。
          こちらから請求した金額全額支払う示談が成立しました。

          通院交通費      6万7000円
          文書代        2万1000円
          休業損害      30万0000円
          傷害慰謝料    117万0000円

        • 後遺障害逸失利益 106万0000円
        • 後遺障害慰謝料  110万0000円

          後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料のうち75万円は自賠責保険会社から支払われました。

          以上の金額の合計は、371万8000円になりますが、千円未満を省略しており、実際には、372万円の支払を受ける解決ができました。

          ですので、弁護士受任後、372万円の支払いを受けることができました。

          本件は、後遺障害の申請が異議申し立てまでしなければなりませんでしたが、弁護士の関与がなければ、後遺障害等級が非該当になる結論も十分にあったケースでした。

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