追突事故 頚腰後遺障害14級 弁護士が344万円を獲得したケース

当法律事務所にお越しになるまでの状況

 
京都市にお住まいの会社員の男性(交通事故時50代)が被害者でした。
被害者は、滋賀県大津市で、自動車に乗り赤信号で停車中、後方から来た自動車に追突されました。

交通事故後、被害者は、頚(くび)の痛み、一方の肩・手のしびれ、腰の痛み、一方の太もものしびれを自覚しました。
夜に発生した交通事故ということもあり、被害者は翌日に近くの整形外科医院に受診されました。

初診以降も被害者はこの整形外科医院で内服の投薬処方を受けながらリハビリ通院をされることになりました。

被害者は治療を続けても自覚症状がずっと続くので、

交通事故から1ヶ月余り後に頚椎のMRI検査が、
その約10日後に腰椎のMRI検査が

紹介先の病院で行われることになりました。

 

自覚している症状は、初診のときに全て、主治医の先生に伝えましょう!

この被害者の方の事故後に一番強かった症状は、頚と手のしびれでした。
頚椎捻挫と診断されました。

腰の痛みや太ももも事故後に自覚していたのですが、事故発生月の診断書(自賠責様式のものです)には腰椎捻挫の診断名がありませんでした。

この点に関し、当法律事務所弁護士はご依頼をお受けした後、主治医の先生のもとに同行し、お話をお聞きしましたところ、事故から8日後に訴えがあり、その日に治療を開始したので、評価としては事故直後から症状があると考えられるとのことでした。


交通事故の被害者の方は、事故直後、以下の点に気をつけてください。
・交通事故で受傷した場合、交通事故にあった日に病院か医院に受診していただくこと
・自覚症状については全て初診のうちに医師の先生にお伝えいただくこと
(たとえば、頚や腰の痛み、手や足のしびれなど)

初診で医師の先生に訴えられていない症状が、後になって始めて訴えられているようになっている場合、その症状は交通事故と関係がないと判断されるおそれがあるからです。

本件では、診断書上、腰と太ももの症状は事故から8日後に訴えられている記載になっていましたが、後で述べるとおり、結局頚と腰の関係でいずれも後遺障害14級が認定されました。

当法律事務所の無料相談

 
被害者の方は、症状がきつく、かなりの頻度で通院され、投薬も受けておられましたが、交通事故から4ヶ月ほどで、相手方任意保険会社が治療費の打ち切りを言ってきました。

困った被害者は当法律事務所にお問い合わせいただき、無料相談にお越しになりました。被害者はすでに自分のMRI画像のCD-Rをお持ちでしたので、無料相談にはこのCD-Rをご持参いただきました。

弁護士は、保険会社から治療費の打ち切りを言われてきている旨お聞きし、まず事故状況をお聞きしました。

すると、被害車両は国産の普通乗用自動車でしたが、その後ろはかなり凹み、かなりの衝撃だったとのことで、修理代が70万円弱になったとのことです。

被害者は頚(くび)の痛み、一方の肩・手のしびれ、腰の痛み、一方の太もものしびれが事故後からずっと続き、仕事にも影響しているということで、今治療費を打ち切られるのはつらいとおっしゃっていました。

被害者にご持参いただいたMRIのCD-Rを弁護士が無料相談で確認させていただきましたところ、頚も腰も、それほど大きなものではなく、しかも年齢変性のようなものでしたが痛みやしびれを説明できるような状態であると思いました。

これらの事情から、弁護士は、本件では現時点での治療の終了は早いと考えました。

弁護士は被害者からご依頼をお受けし、今後の治療について相手方任意保険会社と話をしました。結局、段階を踏んで話をすることになり、結局、交通事故から6ヶ月余り経過した時点で治療終了ということになりました。
被害者は少しでも良くなるためにと通院治療を継続されたのですが、結局、各症状は残ったままになり、後遺障害診断となりました。

※症状固定日までの通院実日数は100日でした。

 

  • 後遺障害14級の認定

 
先ほど述べたとおり、弁護士は、主治医の先生のもとにも同行し、自覚症状の始期や、神経学的検査で異常所見があるかどうか等をお聞きしました。
神経学的検査は、頚に関してスパーリングテストに異常があるとのことでした。

後遺障害診断書も主治医の先生は的確にご記入されていました。

後遺障害等級認定の結果は、

頚(くび)の痛み、一方の肩・手のしびれに関して後遺障害14級9号
腰の痛み、一方の太もものしびれに関して後遺障害14級9号

が認定され、併合14級と認定されました。

 
● 特に頚椎捻挫、腰椎捻挫では事故状況が非常に厳しく判断されます!

最近の自賠責保険では、特に頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫などの骨折や脱臼のない捻挫や打撲の症状で、事故状況が非常に厳しく判断される傾向にあります。
交通事故でどれくらいの衝撃、エネルギーを被害者が受けたのかを、受傷の程度を検討する重要な要素として考えているということです。

たとえば、車の凹みがどの程度なのか、修理金額はいくらだったのか、バイクや自転車では転倒した事故だったのかどうか等が問題になってきます。

この問題については、くわしくは当法律事務所での相談で説明させていだだくことになりますが、本件のように国産車で70万円弱の修理費というのは相当な衝撃の事故であったと考えられます。

 

  

  • 示談交渉(以下の金額は1万円未満省略しています。)

 
後遺障害14級が認定された後、最終の示談交渉に入りました。

示談交渉自体は早期に終了しました。
結局、最終で 228万円 の支払いを受ける示談が成立しました。

後遺障害逸失利益という損害は、労働能力が5%、5年失う前提での金額で合意でき、後遺障害慰謝料は110万円で合意ができました。

この228万円以外に、弁護士受任後、(治療中の内払いです)休業損害41万円の支払いを受けたほか、後遺障害14級認定により自賠責保険から75万円の支払いを受けましたので、弁護士が 344万円 の賠償を獲得したことになりました。

示談終了時点でも被害者の症状は続いていますが、この解決で被害者も安心されたようでした。