3台玉突き事故の先頭車で受傷された方のケース 後遺障害14級 弁護士受任後389万円の支払いを受けました。
交通事故発生状況、被害者
京都市にお住まいのAさん(30代、男性、会社員)は、自家用車の助手席に乗っていました。車は国道で赤信号停車していました。
Aさんが乗車していた車両に続き、乗用車が1台停車しましたが、その乗用車の後ろを時速約40キロメートルの速度で走行していた中型貨物自動車が前方不注意で進行しました。中型貨物自動車は、直前で急ブレーキも間に合わず、Aさんの後ろの乗用車に追突してこの車を押し出し、結果Aさんが乗車していた車両も追突を受けました。
つまり、Aさんは、3台の玉突き事故の先頭車として被害を受けました。
後に受任した当法律事務所弁護士が刑事記録を取り寄せてAさんの車両を確認すると、後部はグチャグチャになっていました。
後で事情をお聞きすると、Aさんはシートベルトをしていたにもかかわらず、顔を2回車内前部で打ったということでした。
救急搬送、入院
このように、非常に大きな追突の衝撃を受けたため、Aさんは受傷し、交通事故現場近くの病院に救急搬送されました。
Aさんは、鼻骨を骨折し、くびや腰などが痛むほか、背中の痛みが激しかったこともあり、1ヶ月ほど入院することになりました。
入院中に腰椎のMRIは検査されました。
当法律事務所弁護士の無料相談、弁護士受任
Aさんは退院直後、当法律事務所にご連絡いただき、無料相談にお越しになりました。
無料相談の中で、交通事故後、Aさんは、頭、くび、腰、背中の各痛みのほか、上肢や下肢のしびれといった症状が発症し、続いていたことがわかりました(鼻の痛みもありました)。
Aさんは退院後の通院先をどうするかについても悩んでおられました。症状からするとしばらく通院が必要になるだろうということ、近いうちに職場復帰されることもあり、職場の近くの整形外科に通うことにされました。
無料相談直後、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。
通院治療状況
Aさんには頚椎捻挫、腰椎捻挫等の診断がなされていました。
Aさんは通院先の整形外科でリハビリを受け、内服薬も処方されました。
くびの痛みや上肢のしびれがあったこともあり、通院先の整形外科に通院してすぐに頚椎のMRI検査が実施されました。通院先は個人開業医院だったこともあり、MRI検査は紹介状により他の病院で実施されることになりました。
このMRI検査の際、当法律事務所弁護士は、Aさんに、画像のCD-Rの交付を受けてもらうようお願いしました。Aさんは入院先で実施された腰椎のMRI画像をお持ちでしたので、後日、あわせて当法律事務所弁護士が画像のCD-Rをお預かりし、確認しました。
すると、頚椎も腰椎もMRI画像上いくつかの部位に異常所見がうかがえました。当法律事務所弁護士は、それまでお聞きした事情も踏まえ、本件は、頚部関係症状(頭痛、首の痛み、上肢しびれ)と腰部・背部関係症状(腰部痛、下肢しびれ)で後遺障害等級が認定されるだろうと予想される事案であると考えました。
もちろん、Aさんは少しでも症状が良くなりたいという気持ちがありましたので、以降も通院治療をきちんと行うことになりました。通院治療を続けることで症状が少しでも改善するよう努力することは必要なことだといえますし、最終的に症状固定となって症状が残ってもきちんと整形外科に通院したことは、局部神経症状という後遺障害の等級認定には考慮の一対象になると考えられます。
休業損害、賞与減額分の請求など
治療中、当法律事務所弁護士は休業損害や通院交通費などの請求を行いました。
それだけでなく、交通事故による受傷のために勤務先を休業しなければならなくなったために、賞与が減額支給となりました。
そこで、この賞与減額分も請求しました。
最終示談に先立ち、34万円の支払を受けることができました。
また、治療中、症状や神経学的検査を主治医の先生からお聞きしておきたいと思い、主治医の先生にもお時間をいただきAさんと医院に同行し、確認しました。
神経学的検査は、深部腱反射検査は正常とのことでしたが、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、ラセーグテストで陽性所見が出ていることが確認できました。
後遺障害診断、等級認定申請
Aさんは通院治療を継続されましたが、結局症状は改善しませんでした。
退院後に通院して8ヶ月後に症状固定、後遺障害診断となり、後遺障害診断書が作成されました。後遺障害診断書には、自覚症状、画像所見、神経学的異常所見が過不足なく記載されていました。
後遺障害等級認定の申し立ては当法律事務所弁護士が代理して自賠責保険会社宛に行いました。
結果は、
くびの痛み、上肢しびれなどの症状に関し 14級9号
腰や背中の痛み、下肢しびれなどの症状に関し 14級9号
が認定され、併合14級となりました。
この認定により、自賠責保険から75万円が支払われました。
示談交渉
Aさんと相談の結果、最終の示談交渉に入りました。
追加で312万円を請求しました。
相手任意保険会社の回答は低かったので、再度交渉を継続しました。
特に後遺障害逸失利益という損害費目に関しては主張材料がたくさんありましたので、労働能力喪失期間は5年をくだらない旨一貫して主張しました。
結果、最終で280万円の支払を受ける合意ができました。
結局、途中支払を受けた34万円や75万円を含めると、弁護士受任後、治療費や装具代を除き、389万円の支払を受けることができました。
※ 上記金額は1万円未満省略しております。