弁護士費用特約なしでむちうち後遺障害14級が認定され、示談解決に至ったケース(弁護士受任後328万円の支払いを受けました)

 
 30代会社員男性の方が被害者でした。被害者は、細い道を自転車に乗っていて停車していた四輪車の右側を通過しようとしたら、突然、その四輪車が動き出してきて被害者と自転車に衝突しました(交通事故の発生)。この衝突により被害者は飛ばされ、止まっていた他の駐車車両に頭部を打って転倒しました。

 被害者は救急搬送されました。
 救急搬送先では頭部のCT撮影が行われました。

 ※ 交通事故に限ったことではありませんが、頭部を受傷した場合、頭部に異常があるかどうかを 
 確認することは非常に重要です。病院では、受傷後すぐに頭部のCTが撮影されることになると 
 思われます。

 CT撮影の結果、特に被害者の頭部に異常なく、その他、骨折や脱臼もありませんでした。しかし、被害者には、かなり強い頚部の痛みや頭痛(頭が重たい感じもありました)、そのほか上肢しびれといった症状があり(むちうち・頚椎捻挫の受傷)、比較的近所の整形外科に通院されることになりました。

 

  • 当法律事務所の無料相談

 
 交通事故の被害にあってから3日後、被害者は当法律事務所弁護士の無料相談にお越しになりました。
 初回の相談では、上記の交通事故状況、交通事故直後の治療状況、自覚症状、どこの整形外科に通院されているかなどをお聞きしました。また、勤務先の休業の問題もありましたので、被害者はこの点もお尋ねになりました。

  当法律事務所弁護士からは、このまま症状が続いた場合の通院、治療や検査などで気をつけなければならないことについてアドバイスも行いました。

 被害者には、弁護士費用特約の適用がありませんでした。当法律事務所弁護士は、被害者と、症状が続くようであれば通院を継続することになるのでその際に何か不明な点や不安があればまた相談にお越しいただくというお話になりました。

 

  • 治療中の状況(再度のご相談)

 
 その後も被害者は、頚部の痛み、頭痛、頭が重たい感じ、上肢しびれの症状が続いたので、整形外科への通院を継続されました。
 事故から約3ヶ月半頃、頚椎のMRIを撮影したということで被害者から当法律事務所に連絡があり、再びご相談に来られました。お越しの際、画像CD-Rをご持参されました。弁護士がMRI画像を確認すると、依然として続いている頚部の痛みや上肢のしびれを説明し得るような異常所見がうかがえました。

 被害者の方にお聞きすると、整形外科でトリガーポイント注射も実施されているとのことでした。
 弁護士としては、この時点で症状が依然として継続していたことやMRI画像の様子等から、今後もこの症状が継続する可能性が高い旨被害者に説明し、その後の注意点も指摘しました。

 

  • 症状固定時期、弁護士受任

 
 その後、被害者から、後遺障害診断になり、後遺障害診断書を作成してもらったとの連絡がありました。後遺障害診断書を持参のうえ、当法律事務所にお越しいただき、弁護士が相談をお受けしました。

 弁護士は、後遺障害診断書は特に漏れはない内容と思いました。
 通院期間は6ヶ月余りで、その間100日余りの通院がありました。
 MRI画像所見は弁護士が予測していたものが記載されていました。そのほか、MRI上、頚椎の椎体には骨挫傷を疑う旨の所見もありました。

 結局、当法律事務所弁護士は、後遺障害等級認定申請を被害者請求で行うところからご依頼を受けることになりました。

 受任後、弁護士は、相手方任意保険会社に対し診断書・診療報酬明細書の送付を依頼しました。通院状況も確認しました。経過の診断書には、大変事細かに治療・症状経過が記載されていました。

 

  • 後遺障害等級認定結果

 
 頚部の痛み、頭重感、上肢しびれの症状に関し、受傷態様、治療状況、症状経過等が勘案された結果、後遺障害14級9号が認定されました。

 

  • 示談交渉

 
 想定していた後遺障害等級が認定されたので、その後は、最終示談交渉に入ることになりました。
 被害者は、事故のため、事故から20日ほど会社を休業せざるを得なくなりました。この休業損害については最終の示談交渉で請求しました。

 示談交渉は1ヶ月弱で終了し、解決に至りました。
 既払治療費を除く最終支払額253万円(1万円未満省略)で合意に至りました。
 後遺障害14級9号認定直後に自賠責保険から75万円の支払いがありましたので、これをあわせると、弁護士受任後328万円の支払いを受けたことになります。

 

  • ひとこと

 
 交通事故によりむちうちとなったものの、弁護士費用特約の適用がないというケースもたくさんあると思います。このようなケースにあてはまり、後遺障害の残存が問題になると考えられる被害者の方へ少しでもご参考にしていただければと思い、本件被害者の方のご承諾をいただき、掲載しました。