女性家事従事者 後頚部から肩甲部の痛みで後遺症(後遺障害)14級認定 弁護士加入後362万円の支払いを受けたケース

 
 自家用車を信号待ちで止めていたところ、隣の車線から相手方の四輪車に追突され、負傷したという30代女性の方(家事従事者)が交通事故の被害者でした。

 被害者の自家用車は追突された部分が見て明らかにわかるほどへこみました。そして、この交通事故により、被害者は、くびのうしろから右肩甲部(けんこうぶ)にかけての痛み、頭痛などが発生し、吐き気もあったので、交通事故当日に整形外科に通院されました。

 被害者にとって、まずは、自家用車の損害から交渉をすることになりますが、相手方側と話をすることがしんどく、大変で限界を感じられたこともあり、当法律事務所の交通事故ホームページをごらんのうえ、お問い合わせいたき、無料相談にお越しになりました。

 被害者は、交通事故による症状でしんどく、頭痛や吐き気がして、相手方と話していくことがきつく、また、幼児のお子様もおられて、腰をすえて相手方と話がし難い状況にありました。

 そこで、当法律事務所弁護士が相談をおうけし、交通事故発生から間もないといえる段階でご依頼をお受けすることになりました。

 けがについては、弁護士が自覚症状をきちんときいたうえで、まずは、症状がなくなる、または、良くなるように医師の先生の指示のもとで、きちんと整形外科に通院することが大切であることをお伝えました。

 他方、通院を続けても症状が残る可能性もあることから、この場合には後遺症(後遺障害)の問題が出てくる旨、けがの損害賠償問題の終了までで大切と思われるポイントなどを被害者の方に説明しました。

 本ケースは、停車中に後方から追突されたケースで、特段被害者に落ち度はありませんでしたので、被害者の過失はなしとなるケースです。弁護士は、まずはとにかく自家用車の損害の交渉をしていくことになりました。
 自家用車関係の損害については1ヶ月足らずで示談の合意ができました。
 被害者の方は、自家用車関係の損害が解決したことで、少し安心されたようでした。

 

  • 治療中

 
 整形外科の通院で、被害者にはリハビリが実施され、炎症を抑える内服薬が処方されました。

 被害者の交通事故による痛みはかなりきつかったようで、整形外科では受傷後間もない段階でトリガーポイント注射が実施されていました。

 それでも前述の症状があるので、頚椎のMRI検査が実施されました(紹介状によりMRI機器のある医療機関で検査がなされました。)。
 被害者の症状が継続していたことで、当法律事務所弁護士は、頚椎のMRI画像がどのような状態なのかが気になっていました。MRI検査が実施されることになり、弁護士から被害者の方に対し、MRI検査が実施されたら、CD-Rの交付を受けていただくようお願いしました。
 MRI検査実施後間もなく当法律事務所弁護士がMRI画像を確認しました。
 すると、頚椎のある部位の椎間板が、それほど目立つものではありませんでしたが、少しだけ膨隆しているのではないかと思われる点がありました。
この点、被害者の方に連絡すると、整形外科での診察の際、主治医の先生にも、弁護士が指摘したのと同じ頚椎の部位に軽度膨隆があるという説明を受けられたようです。
 今後、後遺症(後遺障害)等級認定の問題になったとき、弁護士としては、この点も意識していくことにしました。

 その後も、神経障害性疼痛の内服薬や処方されたり、ステロイドが注入されたブロック注射が実施されていましたが、結局、くびのうしろから右肩甲部(けんこうぶ)にかけての痛みなどの症状は改善されませんでした。

 結局、症状固定となり後遺症(後遺障害)診断となりました。
 後遺症(後遺障害)等級認定申請は弁護士が代理して自賠責保険会社に申し立てました。

 

  • 後遺症(後遺障害)14級9号の認定

 
 被害者には幼児のお子様がおられ、かわりに世話をする方がまわりにいなかったことで、整形外科への通院をすること自体大変苦労されました。
 そのうえ、被害者の方はインフルエンザにかかってしまい安静しなければならず、この間の通院もいけませんでした。
 結局通院実日数は80日余りでした。
 また、MRI画像の所見以外に特段の所見はないとの医師の先生のご見解でした。
 しかし、治療状況、治療経過等も考慮され、くびのうしろから右肩甲部(けんこうぶ)にかけての痛みなどの症状につき後遺症(後遺障害)等級14級9号が認定されました。

 後遺症(後遺障害)等級14級が認定され、間もなく相手自賠責保険会社から75万円の支払いを受けることができました。

 

  • 当法律事務所弁護士が代理した示談交渉

 
 最終示談交渉も、治療費、前述75万円を除き287万円(1万円未満省略いたします)の支払いを受ける合意ができました。

  傷害慰謝料(入通院慰謝料)と休業損害(家事の休業損害)についてはあわせて170万円、後遺障害逸失利益(家事の逸失利益)については81万円(1万円未満省略いたします。)、後遺障害慰謝料については110万円で合意ができました。
 逸失利益については労働能力喪失期間5年、労働能力喪失率5%で計算した数字です。

 当法律事務所弁護士加入後、人身損害については362万円の支払いを受けることになりました。