給与所得者(男性)むち打ち後遺症14級認定当法律事務所の解決実績(弁護士受任後352万円の支払いを受ける)

  • 後遺症(後遺障害)等級認定までの経緯

 
 赤信号のために運転中のマイカーを停車させていた被害者(給与所得者男性)は、後方から四輪車に追突される交通事故にあいました。

 この交通事故により、被害者は、それまで全くなかった後頚部(くびのうしろ)の痛み、一方の上肢の痛みを自覚し、整形外科への通院を継続されました(上肢には筋力低下もありました。)。

  被害者は治療途中で当法律事務所の無料相談にお越しになりました。
 無料相談の際、被害者はすでに実施されていた頚椎MRI画像のCD-Rをお持ちでしたので、当法律事務所弁護士はその画像を確認させていただくとともに、自覚症状とその経過、通院状況、事故状況などをお聞きしました。
 当法律事務所弁護士は、聞き取り、確認をふまえ、このケースは神経症状として後遺症(後遺障害)等級が認定されるべきケースであると考え、さらに、必要な神経学的検査についてご説明しました。
 後に、被害者には通院先の整形外科で神経学的検査も実施され、一方の上肢症状に整合する異常所見が確認されました。

 
 当法律事務所弁護士は、症状固定時直前にご依頼をお受けし、後遺症(後遺障害)等級認定の申し立てを代理しました(被害者請求)。
 結果、後頚部や一方上肢の痛みにつき14級9号(局部神経症状)が認定されました。
 後遺症(後遺障害)14級認定により自賠責保険から75万円の支払いがありました。

 

  • 示談交渉

 
 最終示談交渉も当法律事務所が代理し、上記自賠責保険金のほか277万円の支払いを受ける合意に至りました(合計352万円)。

  被害者には、トリガーポイント注射が実施されたり、神経障害性疼痛の薬も出されたというケースでした。