咀嚼障害(そしゃくしょうがい)12級 当法律事務所の解決事例

 バイクに乗っていた被害者(50代女性)は、乗用車と衝突するという交通事故にあいました。骨折のほか、顎関節も受傷し、入院、通院治療を継続されましたが、症状固定となりました。自賠責保険の後遺症(後遺障害)等級は、そしゃくに相当時間を要する場合に該当し、12級相当と判断されました

 
 当法律事務所弁護士は、示談交渉からご依頼をお受けしました。
 示談交渉では話がまとまりませんでした。被害者と相談し、交通事故紛争処理センターを利用することになりました。
 結果、最終支払310万円(1万円以下省略します)での合意ができました。

 後遺症(後遺障害)等級認定に関し、被害者は、交通事故による後遺症に悩まされながらもご自分で自賠責保険に申請され(被害者請求)、12級相当の認定を受けました。

   咀嚼障害(そしゃくしょうがい)が後遺症(後遺障害)12級相当に認定されるための要件ですが、労災認定基準によりますと、日常の食事において食べ物のそしゃくはできるものの、食べ物によってはそしゃくに相当時間を要することがあるものをいいます。
 ただし、そしゃくに相当時間がかかることが、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等が原因であることが医学的に確認できること等の要件も必要になってきます。
 本件では、画像上(MRI検査も実施されていました)関節円板の前方転位所見がありました。

 顎関節を受傷した場合、上記のそしゃく障害だけでなく、顎関節の痛みやしびれなどが残る場合もあります。本件でも、顎関節に痛みやしびれが残りました。
これらの痛みやしびれはそしゃく障害12級相当に含めた評価として認定されました。
 そして、この痛みやしびれは、後遺障害逸失利益という損害項目の中で主張していくことが大事になってきます。ですので、痛みやしびれがある場合には、きちんと主治医の先生にお伝えすることが大切です。