足関節靱帯断裂 動揺関節12級7号 1177万円の支払を受けたケース
交通事故の発生、被害者
被害者(30代男性、給与所得者)
交通事故:被害者が二輪車乗車中、四輪車に衝突されたという事故でした。
受傷
この交通事故により、被害者は、一方の足関節靱帯(じんたい)断裂を受傷しました(足関節とは足首の関節のことです。)。
被害者の足関節には抜けるような不安定感などの症状が残りました。
後遺症(後遺障害)等級
足関節の抜けるような不安定感に関しては、足関節靱帯(じんたい)損傷が見られ、足関節の動揺性(動揺関節)の程度などから足関節機能障害として後遺症(後遺障害)12級7号が認定されました。
当事務所弁護士による示談交渉の受任
その後、相手保険会社から示談金800万円の提示があり、当事務所無料相談に来られ、当事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。
示談交渉の結果、最終支払額1177万円(1万円未満は省略しております。)で解決することができました。
靱帯断裂(じんたいだんれつ)・動揺関節とストレスレントゲン検査
本ケースは足関節という足首の関節に関する靱帯断裂が問題になりました。
靱帯断裂が問題になる部位は、足首よりも、膝(ひざ)の前十字靱帯や後十字靱帯などの方が比較的多いといえます。
靱帯断裂がある場合に気をつけなければならないことは、動揺関節(膝が不安定になり、関節可動域が通常より大きくなったり、異常方向に動くことをいいます。くわしくは当事務所での相談でご説明いたします。)がおこる可能性があります。この場合にはストレスレントゲン検査の実施が重要になります。
本ケースでも、ストレスレントゲン検査が実施され、これにより足関節の靱帯損傷が認められました。
ストレスレントゲンがどのような検査で、何のための検査かということについては、当事務所の無料相談にてご説明いたします。
そして、動揺関節が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級についてもくわしくは当事務所の無料相談にてご説明いたします。