約30日の通院で後遺症14級が認定され、弁護士加入後、合計375万円の人身損害賠償を受けた事例

  • 交通事故の発生、受傷、治療状況、後遺症等級認定結果

 
 くわしくは、以下をクリックしてごらんください。

 むちうち 腰椎捻挫 約30日の通院で後遺症併合14級が認定された事例

 
 頚部・上肢、腰部・下肢でそれぞれ後遺症14級が認定されました。
 当事務所では、後遺症等級認定申請も代理しました。

 

  • 示談交渉

 
 示談交渉も当事務所が代理しました。

 ポイント…

  ●主婦の休業損害

     被害者の方は仕事もしながら、ご家族のために家事もしておられました。
   しかし、交通事故で傷害を受け、家事をおこなうことに支障がでました。
   このような場合、主婦の休業損害が問題となります。

  ●傷害慰謝料(入通院慰謝料)

    後遺症等級の問題にかかわらず、交通事故で傷害を受けたために入院や
   通院をしなければならなくなった場合、その精神的損害賠償(傷害慰謝料)の
   問題が出てきます。

    本ケースでは、後遺症等級14級が認定されているので、もちろん、後遺症
   関係の損害賠償(後遺症逸失利益後遺症慰謝料)も大切な問題なのですが、
   主婦の休業損害 と 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の評価が、最終で受け取る
   損害賠償金額に影響するケースでもありました。

 
   本ケースでは、通院治療日数が約30日でしたが、当事務所弁護士は、
    ・被害者の症状経過
    ・被害者の治療内容、投薬内容
    ・実際に被害者が、家事ができなかった事情
    ・ご家族の状況
   について特別に主張するべき事情があり、その事情などをことこまかに主張
  しました。

 示談交渉の結果

   人身損害は、最終 300万円(既払治療費を除く金額です)の支払いを
 受ける合意ができました。
  後遺症14級認定により、自賠責から75万円の支払いを受けていました
 ので、結局、375万円の支払いを受けることができました。

 

  • 当事務所弁護士からひとこと
    ~弁護士が交通事故被害者の治療中から関与することの重要性~

 
 交通事故被害者の方の治療中から弁護士が関与した場合、被害者の治療経過、
症状経過、日常生活の状況などを、依頼を受けた弁護士が、よりしっかり把握
したうえで、最終の損害賠償のステージに望むことができるといえます。

 当事務所としては、事故にあわれたら、まずは、早期に弁護士の相談を受けて
いただければという思いです。