頚部受傷の後遺症12級(加重障害) 弁護士加入後合計1062万円の損害賠償を受けた事例
事故の概要
赤信号で停車していた被害者(50代男性)の自動車に、後方から二輪車
が追突しました。
入通院、症状
被害者は、頚部痛、腕や手のしびれを自覚し、入院後、通院リハビリが
実施されました。
事故翌日には頸椎MRI検査が実施されました。頸椎にかなり重い所見が
あったためか、ステロイド治療が実施されていました。
しかし、結局、症状固定となり、後遺症の診断がされました。
金田総合法律事務所弁護士が受任
当事務所弁護士は、通院中からご依頼をお受けし、治療中から休業損額の
請求などしました。
賞与が減額されたので、その分も請求しました。
後遺症等級認定結果(当事務所が被害者請求をしました。)
頚部受傷後の頚部痛、両上肢しびれ等の症状につき
12級13号 が認定されました。
くわしくは 頚部受傷12級13号が認定された後遺障害診断書記載例
をごらんください。
加重障害
被害者の方には、かなり以前に、(被害者の方の過失ゼロの)交通事故に
あわれ、頚部や一方の手の神経症状により14級9号が認定されていたこと
があり、今回の認定は、12級13号は、既存障害14級9号の加重障害と
判断されました。
これにより、自賠責保険から149万円(224万円-75万円)の支払
いがありました。
当事務所による相手任意保険会社との示談交渉(損害賠償の交渉)
治療費等示談までに支払いがなされた金額を除き
900万円
の支払いを受ける合意ができました。
示談前の休業損害等の支払13万円(1万円未満省略します)、後遺症分の
自賠責からの149万円とあわせ、弁護士受任後、1062万円の支払いを
受けることができました。
加重障害と判断された場合
損害賠償の際に、加害者側から、既にあった症状の分は金額を減らすべきという
主張が考えられ(詳細は省略します。)、本件でもこの旨の主張がありました。
当事務所弁護士は、前の事故と本件事故とが期間的にかなり空いていたことや
その他さまざまな主張をしてこれを争い、上記解決に至ることができました。
執筆者
