【弁護士が解説!】交通事故の損害賠償の交渉を弁護士に依頼するデメリットとは

 

弁護士費用の費用倒れのデメリット?

 

事件を弁護士に相談すると相談料が、事件を弁護士に依頼すると弁護士費用(弁護士への報酬、かかった実費の支払いなど)が発生します。

 

交通事故損害賠償事件の場合の初回相談料

当法律事務所もそうですが、初回の相談を無料にしている法律事務所は極めて多いです。

 

 

弁護士に交通事故損害賠償事件の交渉をを依頼する場合

自動車保険や火災保険に弁護士費用特約の適用がある場合、多くのケースで交通事故被害者のお手持ち金から支払いをすることなく弁護士に依頼していただくことになります。

重度後遺障害が残るなどのケースで弁護士費用特約で決められた弁護士費用の支払い上限額を超える場合や弁護士費用特約の適用がない場合でも、当法律事務所では、相手方が加入する自賠責保険会社や任意保険会社より支払われる賠償金から弁護士費用を精算させていただくことにしておりますので、被害者のお手持金から弁護士費用を頂戴しない方式でご依頼をいただくことにしております。

 

問題は、弁護士に交通事故損害賠償事件を依頼すると、弁護士費用が足かせになり、弁護士を依頼しなかった場合の方が被害者が得られる賠償金が多くなるようなケースがありえ、このデメリットが出てくるのではないかと思われます。

 

 

弁護士費用の費用倒れのデメリットを避けるには?

 

弁護士に依頼する前の「弁護士選び」がとても重要になります。

 

交通事故のケガの損害を特に多く取り扱い、被害者の立場を考えてくれる弁護士を選ぶことが重要になります。安易に弁護士を選ぶのではなく、(緊急性のあるケースでは致し方ないかもしれませんが)何件かの法律事務所の相談をお受けいただき、決めていただく方がいいと思います。

 

交通事故損害賠償事件の処理能力に関する弁護士の力量差は、正直、あると言わざるを得ません。弁護士の力量により、受けた損害に見合った賠償を得られなくなるようなことがあれば、それこそデメリットが現実問題になったということになりますので、弁護士選びは慎重になっていただいた方がいいと思います。

 

弁護士金田は、弁護士費用の費用倒れになるおそれがあるケースでは、初回の無料相談で費用倒れのおそれがあり、弁護士に依頼しない方がいい旨きちんとご説明いたします。

ですので、結局は、交通事故の交渉を弁護士、特に弁護士金田に依頼するとなった場合のデメリットを特にご心配される必要はないと考えています。

ただし、ご依頼をいただくタイミングについては、よく弁護士とご相談をされた方がいいかと思います。もちろん、まず初回の無料法律相談はできるだけ早く受けるべきですので、この点にはご注意ください。

 

弁護士に依頼すると被害者の意向がくみとられずに進んでしまうデメリット?

 

弁護士に依頼すると、相手方との交渉窓口は弁護士になり、依頼者した被害者が直接相手方とやりとりをすることはルール違反になります。

 

被害者ご自身で交渉する必要がなくなり、法律交渉の専門家である弁護士に依頼することは一般的にメリットではあります(ただし、弁護士にも力量差があります。)。

 

しかし、弁護士が依頼者に報告、連絡、相談を省き(あえてこういう表現をします)、依頼者の意向が聞かれず、依頼者が不安に思われることを、残念ながらセカンドオピニオンで聞くことがあります。

 

結局、これも、最初の弁護士選びに慎重になっていただくことに尽きると思います。

 

弁護士は法律、裁判の事例、裁判・交渉実務にしたがって動く職業のため、これらとかけ離れた主張は、法外な賠償金を得ることもできません。この点はご理解いただければ幸いです。

 

そうでない限り、可能な主張については依頼者である交通事故被害者の意向を踏まえて主張していくというのが弁護士金田のスタンスです。

 

意向についてコミュニケーションをとるために、弁護士金田はご依頼を受けた事件は、事が動けば必ずご依頼者に連絡、報告をいたします。

 

 

弁護士に依頼するメリット

 

交通事故被害者が相手方の交渉を直接行う必要がなくなるというメリット

依頼した味方の弁護士とやりとりをするだけですみます。治療中の方は治療に専念できる態勢がととのいます。

 

わからないことの悩みが解消するメリット

ご自身で相手方との交渉を行うと、わからないことが出て来てとまどうことがありますが、弁護士は何らかの進めかたの知恵を持っています(ただし、弁護士にも力量差があります。)

 

もれを防ぐメリット

交通事故の後遺障害にくわしい弁護士に依頼すると、症状固定(治療終了)までの必要なアドバイスを受けることができ、漏れをできるだけ減らすことが可能になります。

 

 

相手方に損害を主張する際、主張資料がより充実するというメリット

ケースに応じて必要となる資料を依頼者にお伝えすることができ、より充実した主張をすることが可能になります。

 

法的な主張の書類作成に関するメリット

示談交渉や裁判などで損害賠償を請求する際、法的な主張が十分でないと、見合った損害金を得られなくなるおそれがあります。

ここは弁護士の専門分野ですので、弁護士の助力が不可欠といえるところです。

 

 

デメリットに関するまとめ

 

 

交通事故の後遺障害・人身損害賠償問題を数多く取り扱い、たくさんの経験を持っており、被害者の立場に立って考えて事を進める弁護士に出会うことができれば、デメリットを心配される必要はないといえます。

 

それだけに、弁護士選びだけは安易に考えず、慎重になっていただきたいと思います。