夫婦で後遺障害14級示談決裂も訴訟の和解を経て総額810万円獲得

  • 被害者のご夫婦 

    京都市にお住まいのご夫婦が被害者でした。ご主人(事故時50代 自営業)が自家用車を運転され、奥様(事故時50代 家事従事者)が助手席に乗っておられました。

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  • 事故状況

    被害者の自家用車が走行中、ななめ後方から進路変更してきた相手方車両に追突されました。

    ● 過失割合は?

  • このような事故状況で、被害者の自家用車はななめ後方から追突されています。
    被害者は普通に運転しており、追突までブレーキなど一切ふんでいませんでした。  
  • このような追突を被害者が避けることは不可能といえますので、被害者の過失はゼロの事故になります。

    奥様は病院に救急搬送されることになりました。

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  • 傷病名 治療状況

    奥様は、事故の翌日から近くの整形外科に通院を継続されました。

  •  頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。
    くびやひざの痛み、一方の腕のしびれが自覚症状でした。 

    また、この追突事故でご主人もけがをされ、事故の翌日から近くの整形外科に通院を継続されました。
    頚椎捻挫や膝関節捻挫などの診断を受けました。

  • くびや腰の痛み、一方の上肢・下肢にしびれなどを自覚されていました。
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  • 治療費の打ち切り

  • 被害者ご夫婦は近くの整形外科でリハビリを続けていましたが、事故から約3ヶ月半後に相手方が治療費を打ち切ってきました。

    それでもご夫婦はいずれも症状が続いており、主治医の先生もまだ治療を続ける必要があるということでしたので、ご自分たちで治療費を支払い、通院を継続されました。

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  • 治療費の打ち切り後のMRI検査

    被害者ご夫婦は、治療費を打ち切られるまでMRI検査を実施されていませんでした。 

  • MRI検査は治療費打ち切り後に実施されました。この検査費用も被害者ご夫婦は支払うことになりました。
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  • 当法律事務所の無料相談

    その後も被害者ご夫婦はリハビリ治療を継続され、主治医の先生から、事故からおおよそ7ヶ月後の日を指定され、この日を症状固定として後遺障害診断をすると言われました。

    このような症状固定直前の時期に当法律事務所の無料相談にお越しになりました。 

  • 当法律事務所弁護士は、事情をお聞きし、ご依頼をお受けし、まずは後遺障害等級認定申請の代理をすることになりました。
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  • 医院への同行

    ご依頼いただいた直後にMRI画像(ご主人は頚椎と腰椎、奥様は頚椎)を弁護士が確認させていただきました。
    ご主人の方は、頚椎にも痛みを説明できそうな状態がうかがえたのですが、特に腰椎に、よりはっきりした異常がうかがえました。
    奥様については頚椎のある部分の椎間板に膨隆があり、くびの痛みなどを説明できそうな状態でした。

    そのほかにも後遺障害診断に向けて確認したい事項がありましたので、弁護士が症状固定日にご夫婦と一緒に整形外科医院に同行し、お話をお聞きすることになりました。

    主治医の先生は、後遺障害診断書も詳細に書かれていました。 

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  • 後遺障害等級認定結果

    認定された後遺障害等級は以下のとおりです。

    ご主人…くびの痛みや上肢の痛み・しびれに関し、後遺障害14級9号 
        腰の痛み、下肢のしびれに関し、後遺障害14級9号
       (※ トータルで併合14級という判断になりました。)

    奥様…くびの痛み、腕のしびれなどに関し後遺障害14級9号

    症状固定日までの通院期間はご夫婦いずれも約7ヶ月、その間の整形外科の実通院日数は、ご主人が108日、奥様が111日でした。

    自賠責保険会社に対し後遺障害等級を申し立てましたので、この14級の認定によりご夫婦ともそれぞれ自賠責保険から75万円ずつ支払いを受けることができました。

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  • 示談から訴訟へ

    その後の示談交渉では、双方の主張のへだたりが大きすぎ、決裂しました。
    その後、この件は、訴訟(裁判)になりました。 

  • 相手方は、いろいろな点を争ってきました。
  • 症状固定時期は治療費を打ち切った時点であるとの主張をはじめ、ご主人の自営の休業損害関係、奥様の家事休業損害、後遺障害関係損害などを争ってきました。
    また、奥様についてはこの事故直前に膝の関係で少しだけ通院をされていたことから、膝の症状はこの交通事故で受傷したものではないという主張もありました(膝と事故との因果関係)。
    さらに、MRI画像の状態は、事故前から存在する状態であるから、全て交通事故による損害とするのはおかしいという主張(素因減額 そいんげんがく といいます。)もありました。

    ● 相手方からの素因減額の主張に対して

    こちらから詳細な反論主張をしましたが、以下、主張の一例を挙げます。

    ・相手方車両の速度が相当出ていたこと
    ・相手方車両は衝突までブレーキをかけていなかったこと
    ・被害者車両の一方の後方の角は大きく損傷していたこと(損傷写真も証拠で提出しました)
    ・ご主人も奥様もこの事故前に交通事故にあったこともなく、ご主人は整形外科の通院歴が全くなく、奥様はくびや腕の関係で整形外科の通院が全くなかったこと
    ・MRI画像所見には異常があるものの、ご夫婦とも年齢相応を超えるような所見であるという指摘を医師から一切受けていなかったこと
    ・奥様のひざの症状については、カルテに書いてあることを引用し、事故前と事故後の状態を細かく主張しました。また、有病推定率という内容に踏み込んだうえで、事故前のひざの症状は「疾患」にあたらないと主張をしていきました。
    ・裁判例を証拠として提出しました。 
     

  • 裁判の結果

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  • 裁判では、ご夫婦本人の尋問や、証人の尋問まで行われましたが、結局、ご主人については340万円、奥様については320万円(いずれも、既払治療費と自賠責保険からの75万円の支払いを除いた金額です)の支払いを受けるという和解が成立しました。
  • こちらからの主張が認められた点をおおむね挙げます。
    ・症状固定時期については後遺障害診断時
    ・後遺障害診断時までの治療費
    ・後遺障害逸失利益は5%の労働能力が5年失われた
  • ・素因減額はしない
  • ・後遺障害慰謝料は110万円

    この解決により、ご夫婦で、自賠責保険からの支払いを含めて合計810万円の支払いを受けることができました(治療費を除く金額です。)。 

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