有職家事従事者 弁護士受任後休業損害125万円、14級逸失利益5年などの支払いを受けたケース
交通事故、当事者、症状など
このケースの大まかな経緯については以下をクリックしてごらんください。
30代女性有職家事従事者 腰椎捻挫で後遺障害14級が認定されたケース
腰部関係について、局部に神経症状を残すものとして後遺障害14級9号が
自賠責で認められました。
示談交渉による解決
※ 以下の数字は1万円未満をカットしております。
その後、当事務所弁護士が最終の示談交渉(損害賠償交渉)も行いました。
この示談交渉の結果、それまでの支払いずみ金額(治療費、内払休業損害
106万円、自賠責保険からの後遺障害分の支払金75万円)を除き、238
万円の支払いを受ける合意ができました。
結局、治療費を除き、弁護士加入後419万円の支払いを受けることになり
ました。
休業損害、後遺障害逸失利益
※ 以下の数字は1万円未満をカットしております。
本ケースの被害者(女性)は、有職であり、かつ、家事従事者でもありまし
た。通院期間は7ヶ月弱でした。
当事務所弁護士が受任後、125万円の休業損害の支払いを受けることができ
ました。
後遺症(後遺障害)逸失利益ですが、被害者が家事従事者でもあったことから
賃金センサスに基づく364万円の年収を、また、5%の労働能力喪失率を5年
間主張し、この主張金額どおりの合意ができました。
休業損害や後遺症(後遺障害)逸失利益といった労働に関係する損害は、きめ
細かな主張が必要になります。
実際の症状と仕事や家事の状況がどうなのかをきちんと把握していないと交通
事故被害者が十分に救済されない可能性があります。
交通事故でむちうち、腰椎捻挫を受傷した方はお早めにご遠慮なく、当事務所
にご相談ください。
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