顔の傷あとが残ったなど(外貌醜状など醜状障害)
交通事故によりけがをし、手足や顔に傷あとが残ってしまったら
醜状障害として、後遺障害の等級が認定される可能性があります。
どの部分に醜状が残れば後遺障害等級認定の対象になるのか?
醜状は、原則として、
外貌(がいぼう)
上肢の露出面
下肢の露出面
に、存在する必要があります。(日常露出しない部分に醜状が残った場合にも、要件をみたせば相当等級が認定される場合はあります)
・外貌とは…上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます(頭部、顔面部、頚部)
・上肢の露出面とは…上腕から指先まで(労災補償障害認定と基準が異なります)
・下肢の露出面とは…大腿から足の背まで(労災補償障害認定と基準が異なります)
ですので、顔の傷あとは、外貌の醜状の問題になります。
外貌の醜状にはどのような等級があるか
以下の3つがあります。
《 注意!》
等級認定の対象となるには 人目につく程度以上のものである必要があります。
つまり、まゆ毛や頭髪にかくれる部分については醜状として取り扱わないことになります。
■ 第7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
※外貌とは?…上記をごらんください。
※著しい醜状とは?…原則は以下のとおりです。
・頭部の場合…てのひら大(指の部分は含みません)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
・顔面部の場合…鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
・頚部の場合…てのひら大以上の瘢痕
■ 第9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
※相当程度の醜状とは?…原則、顔面部の長さ5cm以上の線状痕をいいます。
■ 第12級14号…外貌に醜状を残すもの
※外貌とは?…上記をごらんください。
※醜状とは?…原則は以下のとおりです。
・頭部の場合…鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
・顔面部の場合…10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
・頚部の場合…鶏卵大面以上の瘢痕
上肢・下肢の露出面の醜状にはどのような等級があるか
以下のものがあります。
■ 第14級4号…上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
■ 第14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
(※てのひらとは、指の部分は含みません。)
■ てのひら大の3倍以上の大きさで、特に著しい醜状と判断された場合には、12級相当となります。
被害者の面談
被害者請求により後遺障害等級認定申請をした場合、醜状障害については、通常、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所が被害者の面談を行うことになります。(ただし、後遺障害等級に該当しないことが明らかな程度の醜状が残存しているにすぎない場合には面談が省略されることもあります)
上記各内容について、詳細は当事務所にご相談ください。
当法律事務所では
無料相談で、顔の傷あとなどの様子を弁護士が確認したり、傷あとの大きさや長さを弁護士が測定したりなどといったことを被害者の皆様のご要望に応じて実施いたします。
また、無料相談では、弁護士が、現在の治療状況についてのご相談もお聞きいたします。
顔の傷あとでは、通院する診療科が間違っているという問題もあり得ます。このようなケースでは、後遺障害等級が認定されるほどの顔の傷あとが残っていたとしても、診療科の性質上、医師の先生が後遺障害診断書を作成できないという可能性も出てきます。
また、顔の傷あとが残ったことで後遺障害等級の認定が見込まれそうな交通事故被害者の方の無料相談では、後遺障害等級認定後の損害賠償請求のときに必要となる事項についても色々とお聞きしたり、必要となる資料をアドバイスしたりしていきます。
ご遠慮なく、お早めに当法律事務所にご相談ください。