交通事故と複視

複視とは

かんたんにいいますと、物が二重に見える状態になる傷病のことです。
眼球運動に関する後遺症(後遺障害)です。

物が二重に見えるとそのほかにも症状が出てくる可能性がありますが、詳しくは当事務所にご相談ください。

交通事故で複視が発症するのか?

交通事故で、動眼神経麻痺、滑車神経麻痺、外転神経麻痺を受傷した場合に、これら各神経が支配する筋(眼筋)も麻痺してしまい、複視を発症するケースがあります。

動眼神経、滑車神経、外転神経とは、いずれも脳神経(12対あります。)のうちの一つです。

ですから、多くは、交通事故にあい、頭部や脳に衝撃を受けた場合に問題になるものといえます。

交通事故にあい、複視が残存した場合の後遺障害は?

10級2号…正面を見た場合に複視の症状を残すもの

13級2号…正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

(※ 正面以外とは、左右上下視のことです。)

認定要件について

  • 本人が複視のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

正面を見た場合に複視の症状を残すものとは、このヘススクリーンテストにより、正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、正面以外を見た場合に複視の症状を残すものとは、それ以外のものをいいます。

認定要件については、弁護士による詳細な説明が必要になります。

交通事故でこのような被害にあわれた方は当事務所にご相談ください。

当事務所弁護士がご依頼をお受けした事案では

交通事故にあい、脳挫傷、動眼神経麻痺等を受傷し、正面視複視が残存し、自賠責で後遺障害等級10級2号が認定されました(その他の後遺障害も認定され、併合9級が認定されました。)。

これら後遺障害の逸失利益ですが、訴訟の判決で、労働能力喪失期間は就労可能年数(67歳)まで認定されました(労働能力喪失率は9級が認定されていたことをふまえ、35%で認定されました。)。