交通事故でのむちうちに関するよくある質問~症状、通院期間、通院頻度や慰謝料の相場はどのくらいですか?
(令和6年5月28日内容追加)
交通事故の被害にあい、むちうち(頚椎捻挫)[ここでは、腰の捻挫(腰椎捻挫)も含めて述べることにいたします。] を受傷した方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故にあってけがをした方の中で、むちうちになった方は非常に多いです。
ここでは、むちうちに関する色々な疑問点について説明いたします。
Q1 むちうち損傷とは
むちうち損傷とはかんたんに言いますと、たとえば交通事故で衝突を受けたときに、鞭(むち)がしなるように首がのびすぎて曲がりすぎる動きをし、損傷することをいいます。
Q2 むちうち損傷にはいろんな名前がある?
むちうちは、診断書には、頸椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷などという診断名で書かれています。
Q3 むちうちはどんな症状がでるの?
むちうちになると、事故にあった当日や翌日に、首の痛みや頭痛を感じることが多いといえます。
また、むちうちになり、めまい、吐き気などが発生することもあります。
腰椎捻挫は腰の痛みが出ます。
むちうちでは、交通事故にあってすぐに、肩、上肢、手に、事故前までになかった痛み・しびれを感じるというケースも少なくありません。また、腰椎捻挫では、あしのしびれが出るケースにご注意ください。
Q4 交通事故でむちうちを受傷したけど、最初の通院はどうしたらいいの?
くびや腰に痛みが出た場合(場合によっては手足に痛みやしびれが出る場合もあります。)、事故当日か翌日には医療機関に通院する必要があります。
リハビリができる整形外科(病院、医院、クリニック)を通院した方がいいでしょう。
大きな病院で受診をした場合や事故後すぐに救急搬送された場合、その後の通院が行きづまることが少なくありませんので、このような場合、むちうち案件をたくさん取り扱っている弁護士の無料相談をすぐ受けていただくことが望ましいです。
初診の診察では痛みやしびれがあるところは全て伝える必要があります。訴えが1週間でも遅れると、その痛みやしびれが事故によって発生したことを疑われ、スムーズに進まなくなるおそれがあるからです。
痛みやしびれがあれば、初診から薬が出されると思いますが、もし、薬がでない場合、医師の先生に、「飲み薬などは必要ないのでしょうか?」とおたずねしていただいた方がいいと思います。
Q5 交通事故でむちうちとなった場合の通院期間、通院頻度は?
事故の衝撃の大きさ、つまり、被害者の体にどれだけの大きなエネルギーが加わったか、くび、腰などの痛み、手や足のしびれの程度にもよりますので、一概にこうだとは言い切れません。
ですので、この点は、当法律事務所にお越しいただき、具体的な事情をお聞かせいただいてアドバイスをさせていただくことになります(適切な通院期間、適切な通院頻度というものがあります。)。
ただ、痛みやしびれが強いのに通院頻度が少ないような場合や、通院間隔が空いてしまった場合には、症状が軽いと誤解をされるおそれがありますので、ご注意ください。
通院と通院の間が30日空いてしまうと、自賠責保険が治療が中断したと判断してしまう不利益を受けますのでご注意ください。
Q6 交通事故でむちうちとなり通院した場合の慰謝料は?
交通事故の損害で問題となる慰謝料とは、入院したり、通院を繰り返したりしなければならなかったことによる精神的苦痛を金額にして支払うというものです(ただし、後遺障害等級が認定されたら、「後遺障害慰謝料」という損害費目として、別枠で慰謝料の支払いを受けることができます。)。
ですので、通院の日数と期間をもとにして金額を出していきます。
●通院4ヶ月の場合の慰謝料
東京の裁判基準では、90万円(ただし、軽症の場合は67万円)
大阪の裁判基準では、90万円(ただし、軽症の場合は60万円)
※何をもって「軽症」というのかについては慎重に検討する必要があることを申し上げておきます。
※通院状況などの事情により、上記とは異なる結論もあり得ます。
くわしくは、当法律事務所の無料相談にてご説明いたします。
Q7 交通事故でむちうちとなった場合の必要が画像検査は?
初診でくびや腰のレントゲンを撮影されると思いますが、むちうちの場合、椎間板や神経の状態も確認する必要があるため、痛みやしびれが続くのであれば、主治医の先生とMRI検査についてご相談をしていただいた方がいいかと思います。
もし、痛みやしびれが残り、後遺障害等級の認定をするような問題となった場合、MRI画像検査で異常所見があるかどうかはとても重要になります。
むちうちになり、治療を継続しても改善せず、ずっと痛みやしびれが残ったりすることも少なくありません。
事故にあわれ、むちうちと診断され通院を重ねながらも、痛みやしびれを感じ、何か疑問をもたれたときは、当事務所にご相談ください。
当事務所ではむちうち、頚椎捻挫の解決事実績が非常にたくさんあります。
●当事務所のむちうち、腰椎捻挫の解決実績です(以下をクリックしてご覧ください。)。
・頸椎捻挫(神経症状)後遺障害等級認定12級13号 1030万円の賠償金の支払いを受けた事例
・腰椎捻挫で後遺障害12級13号が認定され、合計964万円で解決した事例