弁護士費用(交通事故弁護士費用特約がある場合とない場合)
弁護士費用特約が利用できる場合
多くの保険会社は300万円を上限として弁護士費用の支払いをします。
弁護士費用が300万円を超えるというケースは非常に少ないですので、弁護士に依頼されたお客様の弁護士費用の負担は 実質なし というケースの方が圧倒的に多いです。
弁護士費用特約がある場合の弁護士費用の計算方法
■着手金
①請求金額が300万円以下の場合 | 請求金額の8.8% |
②請求金額が300万円を超え 3000万円以下の場合 | 300万円を超えた請求部分 の5.5%+① |
③請求金額が3000万円を超える 場合 | 3000万円を超えた請求部分 の3.3%+①+② |
■報酬金
①獲得金額が300万円以下の場合 | 獲得金額の17.6% |
②獲得金額が300万円を超え 3000万円以下の場合 | 300万円を超えた獲得部分 の11%+① |
③獲得金額が3000万円を超える 場合 | 3000万円を超えた獲得部分 の6.6%+①+② |
被害者ご自身がかけておられなくても弁護士費用特約が利用できる可能性があります。
たとえば、
夫(妻)が契約しておられてる場合の妻(夫) → 契約者の配偶者
同居の親族 → 契約者のお子様、お父様、お母様など
別居の未婚の子 → 契約者のお子様が大学生で一人ぐらしをされている場合など
などの場合、契約者の弁護士費用特約が使える可能性があります。
また、
かけておられる 火災保険 に弁護士費用特約がついており、当該交通事故のケースで適用できる可能性もあります。
いずれにしても、あきらめずに確認、保険会社への問い合わせをしていくべきと思います。
当法律事務所弁護士が交通事故相談をお受けしている中で、弁護士費用特約に関して、費用のこと以外にもご質問されることがあります。
たとえば、弁護士費用特約を使用する人は多いの? というご質問を受けることがあります。
(少なくともこの原稿を書いた時点ですが)弁護士費用特約はかなり普及してきたという印象ですが、この弁護士費用特約の存在自体「最近、交通事故にあって初めて聞いた」という方も少なくありません。
当法律事務所が多くの弁護士費用特約適用案件のご依頼をお受けしてきた経験上から言いますと、この弁護士費用特約がかなり広く利用されている状況にあると思いますが、このような状況をご存じない相談者の方もおられます。
我々弁護士も、より多くの皆様に弁護士費用特約というものがあること、実際にもかなり広く利用されているものであることをアピールしていかなければならないと考えております。
交通事故にあわれた被害者の方におかれては、事故直後から何か困ったこと、悩みごとがあった場合には、小さいことだと思っていても、契約されている自動車保険があれば、その保険証券の内容を確認されたり、保険代理店の方や保険会社に問い合わせてみて、その保険に弁護士費用特約がついているのかどうかご確認いただければと思います。
そして、まずは弁護士の相談をお受けいただくことをおすすめいたします。小さなことだと思っていても、実際には重要なことだったということもあります。
弁護士費用特約は、交通事故被害者救済という観点からも役に立つ特約といえますし、これを利用することは有益であるといえます。
くわしくは当法律事務所にご相談ください。
以下、交通事故人身事件について申し上げます。
当法律事務所弁護士は、これまで数多くの交通事故相談やご依頼をお受けしておりますが、その中でも弁護士に相談することや依頼することが初めてという方が圧倒的に多いです。
ということは、交通事故被害者は、弁護士費用特約があっても、実際に弁護士費用特約で弁護士が何をどのように動くのかがよくわからない方が多いと思います。この点については、弁護士がご依頼前にきちんと説明する必要があると思っております。
以下は、弁護士費用特約がついていても、いなくても、変わるものではありませんが、弁護士の活動を少しでもご理解いただけたらという思いを持って述べます。
弁護士が被害者の方からご依頼を受けると、相手方(通常は任意保険会社)との一切の交渉を弁護士が代理して行います。書類のやりとりも、弁護士から相手方(任意保険会社)に送り、また、相手方(任意保険会社)からは弁護士宛に送られてくることになります。
ですので、弁護士に依頼された被害者の方は、相手方(任意保険会社)と直接話をする必要がなくなりますし、交通事故事件の処理は弁護士と相談し、弁護士から報告を受けて交通事故事件が進行することになります。
■ 上記以外に、金田総合法律事務所では、以下のことを行います ■
・ご依頼をお受けして案件が進行したり、相手方から連絡があった場合には、迅速にご依頼者の方に報告いたします。
・報告のご連絡は、事務スタッフからではなく弁護士からご依頼者にいたします。
・治療中から、治療のこと全般について弁護士と相談させていただき、弁護士からアドバイスを行ったりします。
・被害者の方には、まずは、治癒をめざして治療にがんばっていただくことになりますが、受傷内容・程度によってはどうしても後遺症(後遺障害)が残る可能性があるケースもあります。そのような場合には、たとえば、通院状況、必要な検査が実施されているかなど、適正な後遺障害等級認定を目指したアドバイスを弁護士が行ったりします。
・通院交通費の中途請求や休業損害の交渉などを弁護士が行います。
・症状固定時期になれば、後遺症(後遺障害)等級認定に向けたアドバイス、後遺障害等級認定申請の代理を行います。
・示談交渉はもちろん弁護士が代理して交渉を行います。
・示談での合意が難しい場合には、(ご依頼者のご意向も踏まえたうえで)裁判提起などを行います。
・必要に応じ、通院先の病院・医院に弁護士が同行します。
・頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫のケースなどではMRI画像を弁護士金田が確認して見通しを立てていきます。
・骨折のケースではCT画像を弁護士金田が確認して見通しを立てていきます。
このように、当法律事務所は、最後の示談・損害賠償の交渉を行うだけでなく、交通事故直後からいろいろなきめ細かい活動を行い、ご依頼者の方にご安心、ご納得いただける、より質の高い弁護活動を目指していきます。
当法律事務所では、全件、弁護士金田が担当いたします。
弁護士費用特約がない場合の弁護士費用
相談料 | 無料 0円 | |
---|---|---|
着手金 | 無料 0円 | |
報酬金 (税込み) | ①獲得金額が~3,000万円まで | 22万0000円+獲得金額の11% |
②獲得金額が3,000万円~3億円 | 3,000万円を超えた獲得部分の6.6%+① | |
③獲得金額が3億円を超えた場合 | 3億円を超えた獲得部分の4.4%+①+② |
※弁護士報酬金は、(自賠責保険を含む)損害賠償金を受け取った後のお支払いとさせていただいております。
実費について
交通費、通信費、訴訟に必要な印紙代等の実費は、ご依頼頂くお客様のご負担となります。
弁護士費用については、金額の計算方法、お支払い頂く時期など、お客様にとって非常に心配になることだと思います。
金田総合法律事務所では、お客様に十分ご理解いただけるよう、ていねいにご説明いたします。
弁護士費用特約がない場合でも
弁護士費用特約がある場合と同様の弁護活動を行いますので、ご安心ください。
弁護士費用特約に関するよくあるご質問
≫その他のよくあるご質問はこちらからご覧いただけます。
Q1.弁護士費用特約は何についているのですか。
自動車保険、自転車保険、医療保険、火災保険などに、特約としてついている可能性があります。弁護士費用特約がついているかどうかは、お持ちの保険証書を見たり、かけている保険会社に連絡をするなどで確認をします。
Q2.弁護士費用特約を使うとどうなるのですか。
弁護士が相手方との交渉の窓口になってくれます。上限の範囲内(多くは上限300万円です)で、保険会社が弁護士費用を出してくれます。
Q3.弁護士費用特約はかけている本人しか使えないのですか。
自動車保険などでは、同居の親族、婚姻歴のない別居の子どもにあたる方も使える可能性があります。同乗者がケガした場合でも使える可能性があります。
Q4.自分で弁護士を探そうと思いましたが、かけている自動車保険の代理店から、「かけている保険会社の顧問弁護士にしか依頼できない」といわれたのですが…
被害者ご自身が自由に弁護士を選んで選任することができます。たとえ、代理店がそのようなことを言われても、それにしたがう必要はありません。