交通事故被害者の方へ
当事務所は交通事故被害者のために
当事務所の弁護活動
当事務所は、保険会社との顧問契約はありません。
このことからも、おわかりいただけると思いますが、
交通事故事件に関し、当事務所は、被害者側の弁護活動のみ 行います。
交通事故に遭った被害者は、苛酷な立場にある
交通事故でけがをし、被害を受けた人は、日々、けがの痛みを感じながらの通院生活を強いられる
だけでなく、けがさせられたことにより、精神的にも落ち込んでしまうという状態になるでしょう。
被害者は、そのような状態にありながら、加害者側の保険会社とも話をしなければなりません。
ところが、加害者側の任意保険会社は、あくまで加害者側の立場に立つのであり、被害者側の味方ではありません。
そのうえ、任意保険会社担当者は、多数の交通事故案件を毎日のように取り扱っており、知識も経験も豊富です。
他方、ほとんどの被害者は一生に一度しか事故に遭わないものと思います。
当然、交通事故処理に関し被害者の知識は通常乏しいでしょうから、被害者本人と相手任意保険会社との交渉能力には格段の差があるものと言わざるを得ず、結果、本来、損害に見合った受けるべき賠償金を受けられなくなるということが発生するのです。
交通事故を起こし、他者を加害してしまったとしても、任意保険に加入していれば、保険会社の担当が窓口になります。
他方、交通事故の被害者の救済は、現状、十分とは言い難いです。
しかし、これはいかにも不公平です。
交通事故被害者の救済には、法的に交渉代理権限を有する人による活動が必要であるといえますが、そのような交渉代理権限を弁護士はもっているのです。
当事務所は、このような苛酷な状況にある交通事故被害者の救済のために、弁護活動を行います。